非常災害時における佐倉市内保育園等の臨時休園について
市内教育・保育施設等における臨時休園について
【感染症発生時における臨時休園】
1:市が臨時休園を判断する施設
◆市内教育・保育施設のうち、保育園・小規模保育事業・事業所内保育事業所
・認定こども園は、学校教育法施行規則又は学校保健法に基づき対象施設とはな
りません。
・認定こども園の臨時休園判断は、園医等と相談し各園で判断されます。
2:休園判断基準
1. 保健所の見解を基に、早急に感染拡大防止対策を実施する必要がある場合
(第一種感染症及び第二種感染症のうち、麻しん・風しん・結核が園児、職員で発
生)
2. 感染症が職員へ広がることにより、保育業務の継続が困難となる場合
(1以外の感染症が発生)
・休園基準となる感染症分類については、学校保健安全法施行規則に基づく感染症と
なります。
・施設内でお子様に感染症が流行している場合であっても、職員に感染症が拡大して
いなければ休園とはなりません。
・施設は市からの助言や提案を受け対策を実施したうえで、それでも保育業務の継続
が困難と判断された場合には、臨時休園となります。
※国からの指示がある場合は、国の指示が優先されます。
休園基準となる感染症分類について
学校保健安全法施行規則第18条における感染症の種類 (2023年(令和5年)5月現在) |
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第一種の感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ |
第二種の感染症 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症 |
第三種の感染症 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
【地震・風水害発生時における臨時休園】
1:市が臨時休園を判断する施設
◆市内教育・保育施設のうち、保育園・小規模保育事業・事業所内保育事業所
2:地震発生時の休園判断基準
1.判断時期と内容等
◆被害発生の状況等に応じ、対応決定し次第周知します。
3:風水害発生時の休園判断基準(防災気象情報等の発令時の休園判断基準)
時期 |
内容 |
基準 |
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前日 午後4時 時点 |
翌日の臨時休園の可能性を周知 |
午前6時時点で 以下の状況が想定される場合 市警戒レベル3以上 【高齢者等避難】以上 |
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・市→各保育施設に周知 ・各保育施設→保護者に周知 |
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当日 午前6時 時点 |
臨時休園の有無決定 ・市HPに臨時休園有無を掲載 ・保護者は市HPにて対応を確認 |
市警戒レベル5 【緊急安全確保】 |
全施設 休園 |
市警戒レベル4 【避難指示】 |
全施設 休園 |
||
市警戒レベル3 【高齢者等避難】 |
状況に応じて 休園 |
2. 休園有無決定後(午前6時以降)に警戒レベルが変動した場合
状況 |
基準 |
臨時休園決定後 休園基準に該当しなくなった |
当日中休園します |
休園無しと決定後 休園基準に該当することとなった |
原則として保育は継続します ただし、状況に応じて早めのお迎えを依頼する場合があります。 |
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