非常災害時における佐倉市内保育園等の臨時休園について

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市内教育・保育施設等における臨時休園について

市内で臨時休園している施設につきましては、以下リンク先よりご確認ください。

市内教育・保育施設等における臨時休園状況について

 

 

【感染症発生時における臨時休園】

1:市が臨時休園を判断する施設

市内教育・保育施設のうち、保育園・小規模保育事業・事業所内保育事業所

・認定こども園は、学校教育法施行規則又は学校保健法に基づき対象施設とはな

  りません。

・認定こども園の臨時休園判断は、園医等と相談し各園で判断されます。

2:休園判断基準

1. 保健所の見解を基に、早急に感染拡大防止対策を実施する必要がある場合

(第一種感染症及び第二種感染症のうち、麻しん・風しん・結核が園児、職員で発

生)

2. 感染症が職員へ広がることにより、保育業務の継続が困難となる場合

(1以外の感染症が発生)

・休園基準となる感染症分類については、学校保健安全法施行規則に基づく感染症と

なります。

・施設内でお子様に感染症が流行している場合であっても、職員に感染症が拡大して

いなければ休園とはなりません。

・施設は市からの助言や提案を受け対策を実施したうえで、それでも保育業務の継続

が困難と判断された場合には、臨時休園となります。

※国からの指示がある場合は、国の指示が優先されます。

 

休園基準となる感染症分類について

学校保健安全法施行規則第18条における感染症の種類 (2023年(令和5年)5月現在)

第一種の感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ

第二種の感染症

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症

第三種の感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

【地震・風水害発生時における臨時休園】

1:市が臨時休園を判断する施設

◆市内教育・保育施設のうち、保育園・小規模保育事業・事業所内保育事業所

2:地震発生時の休園判断基準

1.判断時期と内容等

◆被害発生の状況等に応じ、対応決定し次第周知します。

3:風水害発生時の休園判断基準(防災気象情報等の発令時の休園判断基準)

1. 判断時期と内容等

時期

内容

基準

前日

午後4時

時点

翌日の臨時休園の可能性を周知

午前6時時点で

以下の状況が想定される場合

市警戒レベル3以上

【高齢者等避難】以上

・市→各保育施設に周知

・各保育施設→保護者に周知

当日

午前6時

時点

臨時休園の有無決定

・市HPに臨時休園有無を掲載

・保護者は市HPにて対応を確認

市警戒レベル5

【緊急安全確保】

全施設

休園

市警戒レベル4

【避難指示】

全施設

休園

市警戒レベル3

【高齢者等避難】

状況に応じて

休園

2. 休園有無決定後(午前6時以降)に警戒レベルが変動した場合

状況

基準

臨時休園決定後

休園基準に該当しなくなった

当日中休園します

休園無しと決定後

休園基準に該当することとなった

原則として保育は継続します

ただし、状況に応じて早めのお迎えを依頼する場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども保育課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6245
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