令和元年度保育園・認定こども園・小規模保育事業におけるインフルエンザ療養報告書の運用について
ページ番号: 5587
インフルエンザ療養報告書について
令和元年度11月より佐倉市保育園・認定こども園・小規模保育事業において、お子さまがインフルエンザに罹患し、登園停止期間終了後に、再登園する際に必要な書式が変更となります。
- 変更前 医師が記載した「登園許可証明書」を持参して登園
- 変更後 医師の指導の下、保護者が記載した「インフルエンザ療養報告書」を持参して登園
注意事項
- インフルエンザに罹患した場合は、学校保健安全法及び保育所における感染症ガイドラインに基づき、定められた登園停止期間を厳守してください。登園停止期間は、罹患したお子さまが十分回復することと所属する施設の他のお子さまへの感染を防ぐために定められています。
- インフルエンザ登園停止期間の基準は幼児については、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」です。幼児は学童より1日長くなっています。なお、発症した日と解熱した日はカウントに含みません。
- インフルエンザの診断を受けましたら、所属施設に必ずご連絡ください。登園再開日を共に確認させて頂きます。
更新日:2022年06月01日