保育所等における虐待と疑われる事案を発見した場合の相談窓口

更新日:2025年10月01日

ページ番号: 20929

~ 子どもの心と身体を守るために ~

保育所等で勤務する職員や保護者等が、保育所等において行われる保育に対して違和感を覚えた場合に相談できる窓口です。

※原則、実名でのご相談となります。

※相談者の個人情報の保護を徹底し、事実を訴えることで不利益を被ることのないよう配慮いたします。

電話による相談:043-484-6415 (こども保育課)

お問い合わせフォームからの相談

 

◆未然防止への取組み

子どもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所等において、虐待等はあってはなりません。保育所等は、子どもの最善の利益を第一に考慮し、子ども一人一人にとって心身ともに健やかに育つために最もふさわしい生活の場であることが求められます。

保育所等では、日々の保育実践における振り返りや定期的な自己評価を行い、保育の質の維持・向上について取り組んでおります。

市は、保育所等からの相談を受けて保育の助言・指導を行う「巡回相談」と、市内教育・保育施設の全園を対象に定期的に訪問し、保育状況の確認と虐待等の未然防止に取組む「巡回支援」を実施しております。

 

◆相談や通報を受けた場合の対応

令和7年10月、児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、保育所等における虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられ、通報があった場合の自治体の対応が明確化されました。

併せて、虐待に係る判断プロセスや判断を行う際の指標も整理されました。

 

<対応フロー>

1 相談・通報を受け付けます。

2 相談・通報内容を県に報告します。

3 相談・通報内容をもとに事実確認を実施し、情報収集を行います。

   また、虐待を受けたと思われる子どもの安全を、目視で確認します。

4 収集した情報をもとに、事案が虐待に該当するか市で検討・判断します。

5 市の判断内容を県に報告します。

6 県の判断結果及び施設への指導方針の通知を受け、

   施設へ指導を行い、その内容を県に報告します。

 

<虐待に係る判断プロセス>

プロセス画像

<判断の指標>

行為だけでは判断できない場合には、主として、以下を勘案し、虐待に該当するか

どうかを判断します。

・指標ア 行為の強度・頻度

・指標イ 保育士・保育教諭の等の意図

・指標ウ こどもの状況・こどもへの影響

(保育園や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドラインより)

 

<虐待の行為類型>

1身体的虐待

2性的虐待

3ネグレクト

4心理的虐待

 

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども保育課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6245
ファックス:043-486-2118

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