ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2025年01月10日

ページ番号: 1930

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

この事業は、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、高卒認定試験の合格を目指すひとり親の方及びひとり親家庭の児童へ対策講座の受講費等の一部を助成するものです。

対象者

佐倉市にお住まいのひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童で、次のすべての要件を満たしている方が対象です。

ただし、すでに高等学校を卒業した方、大学入学資格検定又は高卒認定試験に合格した方等を除きます。

  •  ひとり親の場合20才未満の児童を扶養している方 児童の場合ひとり親に扶養されていて20才未満である方
  •  自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
  •  高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
  •  過去にこの給付金を受けたことがない方
  •  受講修了時給付金については、対象講座を修了している方
  •  合格時給付金の支給については、対象講座を修了してから2年以内に高卒認定試験に合格している方

(注意) 対象者がひとり親家庭の児童の場合、児童の親が申請者となります。

対象講座

  •  高卒認定試験を目指す講座(通信制講座を含む)で市長が認めるもの。
  •  高等学校等就学支援金制度の支給対象になっていないもの。

給付金の種類

 

ア.受講開始時給付金

イ.受講修了時給付金

ウ.合格時給付金

通信制

受講費用の4割

(上限10万円)

*4千円以下は支給なし

受講費用の1割

(ア.含 上限12万5千円)*4千円以下は支給なし

受講費用の1割

(ア.イ.含 上限15万円)

通学制または通学と通信の併用制

受講費用の4割

(上限20万円)

*4千円以下は支給なし

受講費用の1割

(ア.含 上限25万円)

*4千円以下は支給なし

受講費用の1割

(ア.イ.含 上限30万円)

(注意)  対象講座費用とは、入学金又は登録料、受講費・教科書代・教材費です。

(注意)  給付金を受け取るまでにひとり親でなくなった場合は受給資格がなくなります。

受講の前に

講座を申し込む前に事前相談が必要です。必ずこども家庭課までご相談ください。

申請

受講開始前と受講修了後に申請が必要となります。

1. 対象講座として指定を受けるための申請(講座受講開始前に申請)
 希望する講座の受講開始前に、市に対象講座指定申請書を提出してください。
 戸籍謄本等の添付書類がありますので、詳しくはこども家庭課までお尋ねください。
 (注意)申請後、市より対象講座指定通知書が送付されます

2. 給付金の支給申請(受講開始後、受講修了後、高卒認定試験合格時に申請)

  • 受講開始時給付金…対象講座の開始日から30日以内に給付金支給申請書を提出してください。
  • 受講修了時給付金…対象講座の修了日から30日以内に給付金支給申請書を提出してください。
  • 合格時給付金…対象講座の修了日から2年以内に合格し、合格証書に記載されている日から40日以内に給付金支給申請書を提出してください。

(注意)いずれも添付書類がありますので、詳しくはこども家庭課にお尋ねください。

(注意)申請後、市より支給決定通知書が送付され、指定された口座に給付金が振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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