令和6年11月1日から児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

更新日:2024年11月01日

ページ番号: 19691

児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月1日から以下の点が変更されます。

変更点

1.所得限度額の引き上げ

2.第3子以降の加算額の引き上げ

 

※変更点の詳細は、以下の「大切なお知らせ」(こども家庭庁)を参照ください。

申請について

<重要>

これまで所得が限度額を越えていたために申請されていなかった方で、今回の改正により限度額を越えなくなる方は申請が必要です。

申請に必要な書類は申請者の状況により異なります。申請される方は、事前にこども家庭課にご相談ください。

 

※限度額の確認はこちら↓「児童扶養手当の所得制限 限度額」

http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kodomokateika/159/2145.html

 

※すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(全部支給停止の方を含む)は、新たな申請は不要です。現況届を提出することで、令和6年11月分以降の手当額を審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども家庭課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6140
ファックス:043-486-2118

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