ひとり親・離婚前後の相談と養育費確保のための費用助成

更新日:2026年03月31日

ページ番号: 21403
こどもの成長のイメージ


ひとり親のご家庭や離婚前後の保護者の悩みに寄り添うとともに、離婚後のこどもが安定した生活のもとで健やかに成長できるよう、市では以下のとおり支援を行っています。

■ ひとり親・離婚前後の相談
■ 養育費確保のための費用助成

チラシ表
チラシ裏

■ ひとり親・離婚前後の相談

離婚や死別などによりひとり親になったかた、離婚を検討していてこれからひとり親になるかたなどの相談をお受けしています。

市の相談体制(ひとり親・離婚前後相談)

市職員、ひとり親家庭自立支援員、離婚前後相談員が連携して対応します。
電話での相談も受け付けていますので、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
相談内容や個人の秘密は厳重に守られますので、安心してご利用ください。

市の相談体制
ひとり親家庭自立支援員

これから離婚を考えているかたやひとり親家庭(母子・父子家庭及び寡婦)となって、子どもの育児や生活に関する悩みなどを抱えているかたの相談窓口として「ひとり親家庭自立支援員」を設置しています。
この支援員は皆さんの抱えているさまざまな悩み事の相談相手となり、問題解決のお手伝いやアドバイスをしています。

離婚前後相談員【事前予約制】

離婚に伴う養育費や親子交流の手続について専門的助言を行える「離婚前後相談員」(元家庭裁判所調査官・調停委員など)を、令和8年4月から配置しています。
来庁が困難な場合はオンライン(ZOOM)でも相談を受けられます。(下記時間内に限ります)

【相談例】
・離婚を検討中で、こどもに関する必要な手続について整理したい
・親子交流の取り決めってどうやるの?
・養育費の支払いがない
・共同親権になるとどうなるの? など
(※法的な判断や交渉に関する助言は行えません。)


相談日は以下のとおり決まっており、事前予約制です。
※時間は各日10時~16時です。
※相談日の4開庁日前までにご予約ください。

令和8年

- 4月22日(水曜日) 5月7日(木曜日) 5月20日(水曜日)
6月3日(水曜日) 6月17日(水曜日) 7月1日(水曜日) 7月15日(水曜日)
8月5日(水曜日) 8月19日(水曜日) 9月2日(水曜日) 9月16日(水曜日)
10月7日(水曜日) 10月21日(水曜日) 11月4日(水曜日) 11月18日(水曜日)
12月2日(水曜日) 12月16日(水曜日) - -

令和9年

1月6日(水曜日) 1月20日(水曜日) 2月3日(水曜日) 2月17日(水曜日)
3月3日(水曜日) 3月17日(水曜日) - -


【予約方法】以下のいずれかの方法でご予約ください。
■こども家庭課(043-484-6140)に電話で予約
■以下のリンクからWEBで予約(WEBにて予約受付後、後日予約確定の連絡をします)

 

 

■ 養育費確保のための費用助成

養育費について取り決めること、継続して養育費を受け取ることは、こどもの健やかな成長と安定した生活を送るためにとても大切です。

市では、ひとり親家庭の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的として、養育費を確保するための費用について以下のとおり助成します。

対象者

以下のいずれにも該当するひとり親または離婚協議中の父もしくは母

  • 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている。
  • 養育費の取決めの対象となる子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)と同居している。
  • 助成対象費用を負担している。
  • 国、県その他の自治体から同様の趣旨の助成を受けていない。

対象費用

養育費の取決めに関する以下の費用

  1. 公正証書の作成に要する公証人手数料令に定められた公証人手数料
  2. 家庭裁判所の調停申立に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、連絡用郵便切手代
  3. ADR(裁判外紛争解決手続)利用に係る申込料及び依頼料、1回目の調停期日に係る費用(弁護士会や認証ADR事業者が実施するものに限る)
※公正証書とは

養育費の取決め内容について、公証役場の公証人に作成してもらう文書です。
公正証書に、養育費の支払いが滞ってしまったときには強制的に執行できる旨の記載があれば、裁判所の判決と同様に強制執行が可能となります。
詳しくは「日本公証人連合会HP」をご覧ください。

※ADR(裁判外紛争解決手続)とは

裁判(訴訟)によらず、中立公正な第三者(専門家)の仲介のもとで相手と話し合い、簡易・迅速に比較的低廉な費用で合意を目指す民間の手続です。
この仕組みを利用し、養育費について話し合うことができます。

認証ADR事業者は法務省のHP裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)で探すことができます。

上限額・利用限度回数

対象費用 上限額 利用限度回数
上記対象費用の1と2 26,000円 いずれか1回
上記対象費用の3 25,000円 1回

申請方法

以下の書類をご提出ください。

1.佐倉市養育費確保支援事業助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(PDFファイル:77.2KB)
2.世帯全員の住民票の写し ※1の同意欄に署名されている場合は省略可
3.助成対象費用の領収書等の写し
<公正証書作成費用・調停申立費用の場合>
4.養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
<ADR利用の場合>
4.ADRを利用して養育費の取決めを行ったことがわかる書面または合意が成立しなかったことが確認できる資料 の写し

※審査の過程において、別途必要な書類提出を求める場合があります。

申請期限

「養育費の取決めを交わした文書を作成した日」から1年以内
※ADRを利用して合意が成立しなかった場合は「合意が成立しないことが確定した日」から1年以内

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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