児童扶養手当の所得制限 限度額

更新日:2024年11月01日

ページ番号: 2145

所得制限限度額(令和6年11月1日現在)

所得制限限度額 (単位:円)

税法上の扶養親族等の数

申請者
全額支給
収入額
申請者
全額支給
所得額
申請者
一部支給
収入額
申請者
一部支給
所得額
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
収入額
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
所得額
0 1,420,000 690,000 3,343,000

2,080,000

3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000
  • 税法上の扶養親族等の数とは、税法上(課税計算上)認められている扶養親族等の数となります。このため、離婚直後などは税法上の扶養親族等の数が0人とされる場合があります。
  • 所得審査は「所得額」の金額で行います。「収入額」は、給与収入の場合の目安です。
  • 年度更新月が11月のため、11月及び12月分は前年、1月から10月分は前々年の所得で審査します。
  • 母または父がその監護する児童の父または母から養育費等を受け取っている場合は、その養育費の80パーセントが所得として取り扱われます。
  • 申請者の所得から、社会保険料共通控除として80,000円が控除されます。
    その他、医療費控除や雑損控除等を受けている場合は、その額が控除されます。
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、100,000円が控除されます。
  • 受給の可否について口頭でお答えすることはできませんので、必ず書面にて申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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