児童扶養手当Q&A

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2146

 このQ&Aは、請求者となる子の親等の目線で表記されています。

質問1. 両親と暮らしている母子(父子)家庭ですが、所得状況の審査は、両親の所得も対象となるのでしょうか。

 原則として、両親と母子(父子)家庭とは生計同一と推定されるので、両親の所得も審査の対象となります。
(注意)生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます

質問2. 孫の両親がいないので孫を面倒見ています。児童扶養手当を受給できますか。

 養育者として受給できる場合がありますのでご相談ください。子の親に代わって養育する理由を伺います。

質問3. 事実婚とはどんなものですか。

 事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます((注意)同居している場合は、事実婚となります。また、同居していなくとも、頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助などを受けている場合は、事実婚となります)。
 例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。
 判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。

質問4. 現在、児童扶養手当の所得制限に該当するため、手当は「全部支給停止」になっています。こうした場合でも現況届は提出しなければならないのでしょうか。

 所得が制限内に変更した場合も手当が受けられなくなることがあります。支給停止されている場合でも必ず提出してください。

質問5. 受給開始から5年か、支給要件に該当したときから7年を経過すると、手当が減額されるのでしょうか。

 母子(父子)家庭である受給資格者は、認定の請求をした月の翌月の初日から5年を経過した場合と、支給要件(離婚等)に該当した月の初日から7年を経過した場合とを比較して、いずれか早い月が経過すると、平成20年4月以降、手当額が一部支給停止(減額)されることとなっております(児童扶養手当の認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した日の翌月の初日から5年を経過すると、手当額が一部支給停止の対象となります)。

ただし、次のいずれかの要件を満たす届出があった場合は、一部支給停止の適用除外(減額とならない)となります。

  1. 就業している
  2. 求職活動など自立のための活動を行っている
  3. 身体上や精神上の障害がある
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難
  5. 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難

 なお、対象者には期限が到来する6月末頃に詳細な説明及び届出に必要な書類を郵送しますので、そちらをご覧ください。

  • 必要書類未提出者は、手当が2分の1に減額されます。
  • この届出を行った後も、毎年の現況届時に同様の届出が必要になります。

 (注意)受給資格者が父のときで、かつ平成22年8月1日以前に支給要件に該当されていた場合は、「平成22年8月1日」が支給要件に該当するようになった日となります。

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