児童扶養手当等の支給要件の一部改正について
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配偶者からの暴力(DV)に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。
平成24年8月1日から、児童扶養手当の支給対象児童に『配偶者からの暴力(DV)により、父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童』が、新たに加わりました。手当を受給するためには、申請が必要です。支給要件に該当すると認められた場合、申請された翌月分から支給されます。
(注意)現に配偶者からの暴力がある場合においても、父または母が裁判所からの保護命令を受けていない場合は、該当となりません。DV保護命令の内容や申請については、裁判所にお尋ねください。
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[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
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更新日:2022年06月01日