災害により被災されたかたの児童扶養手当の特例措置について

更新日:2026年10月20日

ページ番号: 22950

災害による所得制限の特例措置

児童扶養手当の受給資格者等が、災害により住宅・家財等の財産について一定以上の損害を受けた場合、所得による支給制限を適用しない特例措置を受けられる場合があります。

 

特例措置の対象となるかた

所得制限により手当が一部支給または全部停止となっているかたや、 これから認定請求をするかたのうち、災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたかたが対象です。

 

特例措置の適用

災害によって損害を受けた月から翌年の10月まで、所得による支給制限を適用せず、全部支給として手当額を算定します。

 

必ずご確認ください

この特例措置の適用後、災害による損害を受けた年の所得が全部支給の所得制限限度額以上であることが判明した場合は、特例措置の対象期間に支給された手当の全部または一部を返還していただきます。
 

その他の注意事項
  • 公的年金等との併給調整など、所得制限以外の規定による手当額の調整は引き続き適用されます。
  • すでに全部支給となっているかたは対象外です。(手当額の上乗せはありません。)
     

手続きに必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書(担当課窓口または郵送でお渡しします。)
  • 被災状況や損害の程度を確認できる書類

※被災状況に応じて必要な書類が異なりますので、手続きの前に担当課へご相談ください。
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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