ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業

更新日:2023年02月01日

ページ番号: 2378

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等

 ひとり親家庭の親の職業能力を高めていく取組みを支援するもので、就労に結びつく可能性の高い資格の取得を目指して養成機関に通う場合に、訓練促進給付金等を支給して生活の負担軽減を図るものです。

対象者

 佐倉市にお住まいのひとり親家庭の親で次の全ての要件に該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
  2. 佐倉市に居住し、住民登録のある方
  3. 法令の定めにより1年以上のカリキュラムを養成機関において修業し、下記の対象資格取得が見込まれる方
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去に本事業による給付金を受給していない方
  6. 修行期間中に職業訓練受講給付金、訓練延長給付(ハローワーク)その他これに類するものの給付を受けていない方

対象となる資格

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師

 その他市長が認める資格(ご相談ください)

【令和4年度に限り対象となる資格】

1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の「情報関連」の資格

2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格

3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6か月以上の資格

支給額

支給額の詳細
給付金の種類 住民税非課税世帯 住民税課税世帯
訓練促進給付金(注釈1) 月額 100,000円 月額 70,500円
修了支援給付金(注釈2) 50,000円 25,000円
  • (注釈1) 支給決定のあった月分から、修業期間中の全期間(上限4年)支給されます。
     養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が4年を超えるときは、4年)を超えない期間。
     修業期間の最後の1年間(12月)は支給額を4万円増額します。
  • (注釈2) 修了後に支給されます。

受講の前に

 講座を申し込む前に、必ずこども家庭課までご相談ください。

申請

 訓練促進給付金は受講開始後、修了支援給付金は受講修了後(原則30日以内)に申請が必要となります。

申請に必要な書類(訓練促進給付金および修了支援給付金共通)

 (1)戸籍謄本(親と子の両方(発行後一ヶ月以内のもの))
 (2)世帯全員の住民票の写し(発行後一ヶ月以内のもの)
 (3)前年の所得証明(1月から7月までに申請する場合は前々年の証明)

 (注意)児童扶養手当を受給している方は、(1)から(3)を省略できます

訓練促進費給付金の申請および請求手続き

  1. 申請書に上記(1)から(3)および養成機関への在籍を証明する書類(在籍証明等)を添付し、こども家庭課に提出してください。
  2. 市で内容を審査のうえ、支給の可否を通知します。
  3. 支給決定された後、毎月10日までに当月分の「訓練促進給付金請求書」に在籍を証明する書類を添付して提出してください。
  4. 市で内容を審査のうえ、翌月上旬を目処に指定された口座に振り込みいたします。

修了支援給付金の申請および請求手続き

  1. 申請書に上記(1)から(3)および(4)修業していた養成機関の長が発行する修了証明書の写しを添付し、こども家庭課に提出してください。
  2. 市で内容を審査のうえ、支給の可否を通知します。
  3. 支給決定された後、「修了支援給付金請求書」を提出してください。
  4. 市で内容を審査のうえ、翌月上旬を目処に指定された口座に振り込みいたします。

資格変更があった場合

 次の場合にはこども家庭課まで速やかにご連絡ください(申告を怠ったり、虚偽の申告を行った場合、資格の取り消しや給付金の返還を求める場合があります)

資格喪失届を提出する場合

  • ひとり親家庭の親ではなくなった場合
  • 佐倉市外に転出した場合
  • 修業を取りやめた場合

資格変更届を提出する場合

  • 住民税の課税額が変更になった場合
  • 市内転居した場合
  • 同居家族の人数に増減があった場合

他制度との併用について

本給付金は修行期間中の生活支援を目的としており、趣旨を同じくする他の給付金等と併用することはできません。

求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等を受けている場合は、対象になりません。

訓練促進給付金の支給を受ける方は「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(千葉県社会福祉協議会ページへ)」の貸付の申請をすることができます。

貸付の詳細については、千葉県社会福祉協議会(電話:043-244-2945)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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