平成26年12月1日より児童扶養手当と年金の併給が開始されました
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これまで、公的年金等を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、法律の改正により、平成26年12月以降は、年金等額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- (注意)児童扶養手当の額と本人及び児童の年金等額を基準に基づき比較します。
- (注意)公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 等
参考:児童扶養手当の月額(平成26年4月~)
- 子ども1人の場合
- 全部支給:41,020円
- 一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます。)
- 子ども2人以上の加算額
- 2人目:5,000円
- 3人目以降1人につき:3,000円
児童扶養手当年金併給に関する資料
児童扶養手当法改正(パンフレット) (PDFファイル: 298.5KB)
児童扶養手当法改正(Q&A) (PDFファイル: 440.9KB)
児童扶養手当年金併給に関する資料
児童扶養手当と年金の差額支給の例 (PDFファイル: 325.8KB)
今回の改正により、新たに手当を受け取れる場合
- お子様を養育している祖父母が低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子様が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子様が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等
認定の請求に関する経過措置について
こども家庭課にて申請手続きが必要となります。児童扶養手当は個々の状況により対象とならない場合もありますので、詳細はこども家庭課までお問い合わせください。
支給開始月(認定請求に関する経過措置について)
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月31日までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から支給できます。
(注意)上記期間を過ぎてしまいますと、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。
更新日:2022年06月01日