児童手当 現況届
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児童手当 現況届
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月分以降は、現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要なかた
次に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
- 多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいるかた(学生を除く)
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所が居所と異なるかた
- 離婚協議中のため配偶者と別居しているかた
- 法人である未成年後見人のかた
- 里親、施設等受給者のかた
- その他、佐倉市から現況届提出の案内があったかた
手続き方法
現況届の提出が必要なかたへ6月上旬に案内を送付しますので、6月中にこども家庭課へ提出してください。
注意事項
現況届の提出が遅れると、6月分(8月支給分)以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなったりする場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。
現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2026年04月01日