児童手当 その他の手続き

更新日:2026年04月01日

ページ番号: 21523

児童手当 その他の手続き

 次のような場合は、手続きが必要です。

受給者が佐倉市以外へ引っ越す場合(受給者の転出)

 住民票の転出手続きの際に「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
 ※受給者本人が手続きをする必要があります。

 佐倉市からの児童手当の支給は転出予定日の属する月までとなります。
 転出後も児童手当を受給する場合は、転出先で児童手当の申請が必要です。

受給者が対象児童と住民票の世帯を分けた場合

 受給者が佐倉市に住民登録がある状態で、対象となるお子さん(18歳年度末までの子)と住民票の世帯を分けた場合

 ⇒ 引き続き児童手当を受給するには、「別居監護申立書」の提出が必要になります。
     この場合は、早急にこども家庭課までご連絡ください。

児童手当 別居監護申立書

受給者が結婚した場合

 受給者が結婚した場合、配偶者となったかたの所得状況を確認させていただくことになります。
 この場合は、「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当 個人番号変更等申立書

受給者が離婚した場合

 受給者が離婚した場合、以下の手続きが必要です。

配偶者が、対象となる児童を連れて世帯を離脱した場合

 「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 ※受給者本人が手続きを行う必要があります。

受給者が引き続き対象となる児童の監護を行う場合

 「個人番号変更等申出書」の提出が必要です。

児童手当 個人番号変更等申立書

児童手当の受給をやめる場合

 お子さんの独立等により、お子さんの監督・保護を終了する場合は、受給者本人記載の「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 手続きが遅れると児童手当の過払いが発生し、返還手続きが生じる場合があります。
 お子さんの養育の状況に変更が生じる場合は、あらかじめご相談ください。

振込口座を変更する場合

「児童手当 振込金融機関指定届」を提出してください。
  ※受給者名義の口座に限り変更可能です。
   (お子さんを監督・保護している養育者に対して支給する手当のため。)

口座変更の提出期限

 振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きが必要です。

支給対象月 支給日
6月分、7月分 8月10日
8月分、9月分 10月10日
10月分、11月分 12月10日
12月分、1月分 2月10日
2月分、3月分 4月10日
4月分、5月分 6月10日

※支給日が土日または祝日の場合、直前の平日が支給日になります。

児童手当 振込金融機関指定届

公金受取口座の利用について

 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録することで、公金受取口座として児童手当の振込先に活用できます。
 ※児童手当の振込先として初めて登録する際は、こども家庭課の窓口へ届出が必要です。

 公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

申請窓口

窓口一覧
手続きの内容 こども家庭課 市役所市民課・各出張所
新規申請、消滅届
増額申請、減額届
 住民票の異動がある場合に限り可
振込口座の変更
(注意)受給者本人名義に限ります
不可
追加・不足書類の提出 不可
DVや離婚前提別居による手当金
の受取人変更に関する相談
不可

ぴったりサービスによる電子申請のご案内

 マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。
 詳細については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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