子ども医療費助成制度について
助成の内容
子ども医療費助成制度は、子どもの保護者が負担する医療費の一部について、現物給付と償還払いにより助成します。
現物給付を受けるには「子ども医療費助成受給券」(以下、「受給券」)が必要です。医療機関窓口で受給券を健康保険証とあわせて提示することにより、保険で支払う医療費が受給券に示した自己負担額で済むようになります。
対象年齢 | 助成区分 | 助成方法 | 保護者の自己負担 |
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0歳から中学3年生まで |
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(注釈)市町村民税所得割非課税または均等割のみ課税世帯の自己負担額は無料です。保険適用外のものや第三者行為(交通事故等)によるものは、助成対象外となります。また、生活保護法による医療費助成を受けているかたは、当制度による助成が受けられないため、申請は不要です。
現物給付【受給券を窓口に提示】
0歳から中学校3年生までの子どもの「入院・通院(調剤含む)に要する費用」は、受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で健康保険証とあわせて提示することで上記表のとおり助成します。
申請手続きは下記をご覧ください
償還払い 【領収書が必要な後精算】
医療費の支払済み領収書をもとに償還払い(後払い)により助成します。助成を受けるには、受給券の交付を受けている必要があります。
- 県外の医療機関等で受診した場合
- 県内の医療機関等で受給券を提示できなかった場合
- 整骨院などで健康保険の給付対象となる診療を受診した場合
- 補装具(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
- 受給券がお手元に届いていなかった場合(注釈)
(注釈)受給券がお手元に届く前に受診した医療費については、出生日及び転入日から1ヶ月内に「子ども医療費助成受給資格登録申請」されたかたに限り、助成額を返還します。
申請手続きは下記をご覧ください
助成の適否
助成を受けるには、助成資格を有しているかたで、以下の条件を満たす必要があります。
条件 | 詳細 | |
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助成可能 | 健康保険が適用されるもの | 健康保険証を使った保険診療(2割、または3割の自己負担) |
助成不可 | 健康保険が適用されないもの |
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助成不可 | ほかの制度により助成(付加給付等)が受けられる部分 |
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助成不可 | 医療費を支払った翌日から2年を経過した償還払い申請 | 医療費を支払った翌日から起算して2年を経過した場合(受診当時に助成資格を有していること) |
受給券の有効期限と更新手続き
受給券の有効期間は最長で8月1日から翌年の7月31日までの一年間です。(最終は15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
中学校3年生(15歳)までは、毎年、7月1日時点の課税状況(前提として所得申告している必要があります)に基づいて、保護者の自己負担額を再認定し、資格登録者の子どもに、8月1日切替の新受給券をお送りします。
それまで使用していた受給券はこのページ下記の窓口へ返却してください。
保護者(原則として父母)の市町村民税額 | 保護者の自己負担額入院 1日あたり |
保護者の自己負担額通院 1回あたり |
保護者の自己負担額調剤 1回あたり |
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0円 | 0円 | 0円 |
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200円 | 200円 | 0円 |
受給券交付申請の手続き
受給券の交付をうけるには、「子ども医療費助成受給資格登録申請(別ウインドウで開く)」に必要書類を添付して申請してください。
手続きは、市役所のこども家庭課及び、市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市に引っ越し(転入)の届出時に行えます
申請時の注意事項
- 赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市以外からの引っ越し(転入)の場合は、出生日または転入日から一ヶ月以内に申請してください。一ヶ月を経過した場合は、申請日が助成開始日となります。
- 当日用意できない書類は、早急に、こども家庭課へ郵送または持参してください。
必要書類
子ども医療費助成受給資格登録申請書 | 以下の申請窓口で取得するほか、ホームページからダウンロード可能。 要押印。 |
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子の健康保険証のコピー | 出生等で子の健康保険証を健康保険組合に申請手続き中の場合は、申請者(保護者)と同じ保険組合に加入する予定があれば、申請者の保険証の写しで可。 |
当日用意ができずに後日提出される書類には、子どもの氏名・生年月日及び「受給券申請」と記入してください。
受給券が使えなかったときの償還払いについて
毎月末が申請締切日となります。
書類に不備がない場合は、助成金交付決定書を申請者に郵送し、申請のあった翌月末に指定された金融機関口座に助成金を振り込みます。
なお、償還払いは、受診当時に助成資格を有している場合、医療費を支払った日の翌日から2年以内であれば助成します。
申請時の注意事項
高額療養費、付加給付金が保険組合から支給される場合、医療費の総額から給付金額を控除した額が助成対象額となります。該当する場合は2から3ヶ月後に保険組合より給付金額の決定通知書が届いてから申請し、必ず決定通知書の原本を添付してください。
必要書類
基本 |
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条件別 |
高額医療費・附加給付金の給付がある場合 窓口支払い額が2万円を超える場合、加入する健康保険組合から給付金が支払われる場合があります。 健康保険の自己負担額が未確定の場合健康保険証の提示忘れ、医療用メガネ・補装具の購入や外国で受診した際の医療費に関しては、加入する健康保険組合で本来の患者自己負担額(2割または3割)の精算の後に償還払いの申請が可能です。
他制度を同時に利用している場合 当制度では、国の医療費助成制度などを利用されている場合は、利用中の制度で助成を受けた残額(自己負担額)を助成します。 |
その他の手続きについて
- 受給券を紛失してしまった場合
- 所得の修正申告を行ったことにより自己負担額を変更したい場合
- 健康保険証を変更した場合
- 世帯構成を変更した場合(結婚、死亡、離婚等)
申請窓口
申請は以下の窓口で受付いたします。
【受付時間】月曜日~金曜日(休日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
(注意)日曜開庁(第2第4日曜日)は佐倉市役所市民課、志津出張所の2か所で実施します。
なお、市民課及び各出張所での申請手続きは、新規申請のみとなります。
申請窓口 | 受給券の新規申請 | 受給券の返却 | 償還払い申請 | 住所・金融機関・健康保険証等の変更、再発行などの各種申請 |
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こども家庭課(市役所2号館1階) | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 |
健康管理センター | 取扱いなし | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 | 取扱いなし |
西部保健センター | 取扱いなし | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 | 取扱いなし |
南部保健センター | 取扱いなし | 取扱いする事務 | 取扱いする事務 | 取扱いなし |
市民課(市役所1号館1階) | 取扱いする事務 | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
各出張所等(志津、ユーカリが丘、臼井・千代田、根郷、和田、弥富) | 取扱いする事務 | 取扱いなし | 取扱いなし | 取扱いなし |
受診にあたって
- お子さんの急な病気でご心配な場合(夜間のみ)には、小児科の医師や看護師からアドバイスが受けられる小児救急電話相談(♯8000)や、日本小児科学会によるウェブサイト(こどもの救急)の利用について、ご検討ください。
- かかりつけの医師を持つようにし、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談してみてください。
- 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じる場合があります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬があれば、医師や薬剤師に伝え、その指示に従ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2022年06月01日