子ども医療費助成制度について
助成の内容
佐倉市に住む高校生相当の年齢までのお子さんは、医療費の助成を受けることができます。
助成できる費用は、健康保険証を利用して受診した医療費・保険調剤費・柔道整復師が行う保険扱いの施術に係る療養費に限ります。
※保険適用外のものや第三者行為(交通事故等)によるものは、助成対象外となります。
※生活保護法による医療費助成を受けているかた、婚姻されているかた、保護者の扶養を外れたかたは、当制度による助成は受けられません。
対象年齢 | 助成区分 | 助成方法 | 保護者の自己負担 |
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0歳から18歳まで |
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《注釈》
- 保護者の住民税(所得割)が非課税の場合、自己負担額は無料です。
- 同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が無料になります。
現物給付【受給券を医療機関等の窓口に提示】
千葉県内の医療機関等の窓口で健康保険証とあわせて「受給券」を提示することで、窓口で支払う保険診療費が、上記の自己負担額までとなります。
受給券の申請手続きは、下記をご覧ください。
償還払い 【領収書をもとに精算】
医療機関で受給券を提示できなかった場合や千葉県以外の医療機関を受診した場合などは、健康保険の自己負担(3割または2割)を支払った後、市の窓口に申請いただくことにより自己負担額との差額を返還します。
- 県外の医療機関等で受診した場合
- 県内の医療機関等で受給券を提示できなかった場合
- 整骨院などで健康保険の給付対象となる診療を受診した場合
- 補装具(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
- 受給券がお手元に届いていなかった場合《注釈》
《注釈》受給券がお手元に届く前に受診した医療費については、出生日及び転入日から1か月内に「子ども医療費助成受給資格登録申請」されたかたに限り、助成額を返還します。
償還払いの申請手続きは下記をご覧ください。
助成の適否
助成を受けられるのは、受診時点で助成資格を有しているかたの医療費で、以下の条件を満たしたものに限ります。
条件 | 詳細 | |
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助成可能 | 健康保険が適用されるもの | 健康保険証を使った保険診療(3割または2割の自己負担) |
助成不可 | 健康保険が適用されないもの |
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助成不可 | ほかの制度により助成(付加給付等)が受けられる部分 |
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助成可能 | 支払った翌日から2年以内の償還払い申請 | 医療費を支払った翌日から起算して2年を経過した場合は助成対象外 |
受給券の有効期間と更新手続き
受給券の有効期間は最長で8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。(最終は18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
資格登録をされたかたについては、毎年、7月1日時点の保護者の課税状況に基づいて自己負担額を決定し、8月1日切替の新受給券をお送りします。
それまで使用していた受給券はこのページ下記の窓口へ返却してください。
保護者(原則として父母)の住民税額 |
自己負担額 |
自己負担額 通院 1回あたり |
自己負担額 調剤 1回あたり |
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0円 | 0円 | 0円 |
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200円 《注釈》 |
200円 《注釈》 |
0円 |
《注釈》同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が無料になります。
受給券交付申請の手続き
受給券の交付を受けるには、「子ども医療費助成受給資格登録申請書」に必要書類を添付して申請していただく必要があります。
手続きは、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市に引っ越し(転入)の届出時に行うことができます。
申請時の注意事項
- 赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市以外からの引っ越し(転入)の場合は、出生日または転入日から1か月以内に申請してください。1か月を経過した場合は、申請日が助成開始日となります。
- 当日用意できない書類は、早急に、こども家庭課へ郵送または持参してください。
必要書類
子ども医療費助成受給資格登録申請書 | 以下の申請窓口で取得またはホームページからダウンロード |
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申請する子どもの健康保険証の写し | 出生の場合は、申請者(保護者)と同じ保険組合に加入する予定があれば、申請者の保険証の写しで可。 |
当日用意ができずに後日提出される書類には、子どもの氏名・生年月日及び「受給券申請」と記入してください。
受給券が使えなかったときの償還払いについて
助成対象の医療費について、受給券を使用せずに支払った場合は、償還払いの申請をしてください。書類に不備がない場合は、申請いただいた日の翌月末に指定された口座へ助成金を振り込みます。
なお、償還払いは、受診時点で助成資格を有している場合、医療費を支払った日の翌日から2年以内であれば助成します。
申請時の注意事項
高額療養費、付加給付金の給付がある場合
高額療養費、付加給付金が保険組合から支給される場合、医療費の総額から給付金額を控除した額が助成対象額となります。
該当する場合は、保険組合から給付金額の決定通知書が届いてから償還払いの申請をしてください。(決定通知書の原本を添付していただく必要があります。)
月額上限の適用を受ける場合
償還払いにより月額上限の適用を受ける場合、対象となる医療機関の1か月分すべての領収書をそろえ、翌月以降に申請してください。(受給券を使用して支払った分の領収書も必要です。)
必要書類
基本 |
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条件別 |
高額医療費・付加給付金の給付がある場合
窓口支払い額が2万円を超える場合、加入する健康保険組合から給付金が支払われる場合があります。 健康保険の自己負担額が未確定の場合
健康保険証の提示忘れ、医療用メガネ・補装具の購入や外国で受診した際の医療費に関しては、加入する健康保険組合で本来の患者自己負担額(3割または2割)の精算の後に償還払いの申請が可能です。 他制度を同時に利用している場合
当制度では、国の医療費助成制度などを利用されている場合は、利用中の制度で助成を受けた残額(自己負担額)を助成します。 月額上限の適用を希望する場合
同一医療機関において、同月入院11日または通院6回以上で、受給券を忘れたかたや千葉県外の医療機関を受診されたかたは、翌月以降に償還払いの申請が可能です。 |
その他の手続きについて
- 受給券を紛失してしまった場合
- 所得の修正申告を行ったことにより自己負担額を変更したい場合
- 健康保険証を変更した場合
- 世帯構成を変更した場合(結婚、死亡、離婚等)
申請窓口
申請は以下の窓口で受付いたします。
【受付時間】月曜日~金曜日(休日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
《注意》日曜開庁(第2・第4日曜日)は、佐倉市役所市民課及び志津出張所で実施します。
なお、市民課及び各出張所での申請手続きは、新規申請のみとなります。
申請窓口 | 受給券の新規申請 | 受給券の返却 | 償還払い申請 | その他の申請 |
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こども家庭課(市役所2号館1階) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
× | 〇 | 〇 | × | |
〇 | × | × | × |
受診にあたって
- お子さんの急な病気でご心配な場合(夜間のみ)には、小児科の医師や看護師からアドバイスが受けられる小児救急電話相談(♯8000)や、日本小児科学会によるウェブサイト(こどもの救急)の利用について、ご検討ください。
- かかりつけの医師を持つようにし、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談してみてください。
- 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じる場合があります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬があれば、医師や薬剤師に伝え、その指示に従ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2024年04月01日