困難な問題を抱える女性への支援について

更新日:2024年06月27日

ページ番号: 19269

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援法)」が施行されました

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」いわゆる「女性支援法」が令和6年4月1日から施行されました。

この法律は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定め、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進することで、人権が尊重され、女性が安心し、かつ、自立して暮らせる社会を実現することを目的としています。

この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいいます。

女性が相談できる各種窓口を掲載していますので、まずはご相談ください。

 

法律について、詳しくは下記のサイトをご覧ください。

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル ♯8778(はなそう なやみ)

生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、困難な問題を抱える女性が、女性相談支援センターに相談アクセスしやすい環境が整いました。

女性相談支援センター全国共通ダイヤル「♯8778(はなそう なやみ)」に電話をすると、かけた所在地の女性相談支援センターにつながります。

佐倉市の相談窓口

相談窓口

電話

受付時間・場所

家庭児童相談
(こども家庭課)

043-484-6263

月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

女性のための相談
(男女平等参画推進センター)

043-460-2580

毎週金曜日
午前10時から午後3時(要予約)
(第3金曜日 午後3時から午後8時)
場所:男女平等参画推進センター ミウズ

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この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(家庭児童相談班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6263
ファクス:043-486-2118

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