児童虐待防止について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5430

児童虐待の疑いがあったら

 児童虐待は、子ども心身に深い傷を与え、健やかな成長や発達に大変な影響を及ぼし、子どもの人権に対する著しい侵害です。
「殴る」「蹴る」という暴力行為も虐待ですが、食事を与えなかったり、不潔な状況に放置したり、子どもの心に傷を負わせるような言動も虐待なのです。

 そんなつもりではない… しつけかもしれない…

 でも、子どもにとって有害かどうかで判断することが大切です!

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)を
  2. 「しつけのつもり…」は言い訳
  3. ひとりで抱え込まない
  4. 親の立場より子どもの立場
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる

このような時は、いつでもご相談ください

  • 子育てでイライラして、つい子どもに暴力をふるってしまう
  • 幼稚園・保育園・学校に行きたがらない、登校拒否・いじめなど
  • 盗み・乱暴・家出・夜遊びなどの行動で困っている
  • 育児をしたくない、子どもを育てたくない
  • その他子どもの養育全般に関すること

虐待の疑いのある子どもを発見した場合、通告(相談や連絡)することは義務であり、あなたができる支援の第一歩です。

  • 子どもを守ることが最優先であり、通告は、個人情報保護より優先します。
  • 相談や連絡した方の秘密は守られます。
  • 通告の内容が事実として確認されなくても、通告した方の責任は問われません。
  • 上記の内容が疑われる場合は、学校、保育園、幼稚園、その他の機関から市および児童相談所に報告されます。

お問い合わせ

佐倉市役所 [こども支援部] こども家庭課 家庭児童相談班
 電話: 043-484-6263
ファクス: 043-486-2118
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(家庭児童相談班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6263
ファクス:043-486-2118

メールフォームによるお問い合わせ