子ども医療 償還払い

更新日:2025年11月28日

ページ番号: 3358

子ども医療 償還払い

 受給券を使わずに助成対象の医療費を支払った場合の手続きです。
 申請内容に不備がない場合、申請を受け付けた日の翌月末に助成金を振り込みます。

注意事項

 償還払いの申請は、医療費を支払った日の翌日から2年以内にしてください。
 ※受診時点で助成資格を有している必要があります。

 健康保険が適用される前(10割負担)の医療費については、お子さんの加入する健康保険組合で精算手続きを行った後に申請してください。

必要書類

申請書
添付書類
  • 医療費の領収書(原本)
    ※お子さんの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名の記載があるもの
  • 申請するお子さんの資格確認書等(写)
  • 子ども医療費助成受給券(写)
高額療養費・付加給付金の給付がある場合
  • 健康保険組合が発行する給付決定通知書(給付内容がわかるもの)

 医療機関等の窓口での支払い金額が2万円を超える場合、加入する健康保険組合から給付金が支払われる場合があります。
 この場合、給付額を差し引いた金額が助成対象となります。

健康保険の自己負担額が未確定の場合
  • 健康保険組合が発行する給付決定通知書(給付の内容がわかるもの)
  • 医師の診断書または指示書(治療用メガネ・補装具購入の場合)

 次のような場合は、加入する健康保険組合で本来の患者負担額(3割または2割)の精算後に償還払いの申請が可能です。

  • 医療機関の窓口で資格確認書等の提示ができず、10割負担した場合
  • 治療用メガネや補装具を購入した場合
他制度を同時に利用している場合
  •  利用中の他制度の受給者証の写し(助成内容がわかるもの)

 国の医療費助成制度などを利用されている場合は、利用中の制度で助成を受けた残額(自己負担額)が助成対象となります。

月額上限の適用を希望する場合
  • 1か月分すべての領収書(受給券を使用したものを含む)

 償還払いで月額上限(同一医療機関において、同月入院11日以降、通院6回以降は無料)の適用を受ける場合、1か月分すべての領収書をそろえ、翌月以降に申請してください。

申請窓口

佐倉市役所こども家庭課(郵送での提出も可能です。)

佐倉市内の保健センター(健康管理センター西部保健センター南部保健センター

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

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