児童手当の現況届について
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1.現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる居所地で受給している方
・支給要件児童の戸籍・住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
・その他、佐倉市から提出の案内があった方
(注意)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
過年度分の現況届が未提出の方について
現況届の提出がないまま2年間が経過すると時効により6月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
更新日:2023年05月31日