児童手当の制度改正について

更新日:2024年09月10日

ページ番号: 19039

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、以下の通り変更されます。

令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの制度

新たに受給資格を有するかただけでなく、現在児童手当を受給されているかたも申請が必要となる場合があります。

申請手続きの要否については、フローチャートをご確認ください。

児童手当の請求者(受給者)について

児童手当は原則、児童の父または母のうち所得の高いかたが請求者(受給者)となります。以下のかたは佐倉市以外への申請手続きが必要となる場合があります。

  • 請求者が公務員のかた

原則、勤務先から児童手当が支給されます。申請手続きについては、勤務先に確認してください。

  • 請求者の住民登録が佐倉市以外にあるかた

請求者のお住まいの市区町村から児童手当が支給されます。住民登録のある市区町村にご確認をお願いします。

制度の変更点について

1.支給対象年齢の拡大

支給対象となるお子さんの年齢が、高校生年代(18歳の年度末)まで拡大されます。

制度改正により新たに支給対象となるかたは、平成18年4月2日から平成21年4月1日に生まれたかたです。

2.所得制限の撤廃

保護者の所得に関係なく、児童手当の支給対象となります。

令和6年8月31日以前に児童手当の所得上限の超過により資格を喪失されたかたは、改めて児童手当の申請が必要となります。

※所得制限撤廃後も原則、児童の父または母のうち所得の高いかたへ児童手当を支給します。

3.第3子加算の拡充

第3子以降のお子さんは、1人あたりの手当月額が一律3万円となります。
また、第3子以降のカウント対象が大学生相当(22歳年度末)まで拡大されます。

対象区分 手当月額
0歳から3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上から高校生年代
(18歳年度末まで)
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子については、児童手当の受給者が生活費等の経済的負担をしていることが要件となります。

以下の(1)~(3)をすべて満たすかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(1)大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育していて、生活費等も負担している。
(2)高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降に生まれた子)を養育している。
(3)上記(1)と(2)を合わせて3人以上の子を養育している。

支給月の変更

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給月が年6回(2か月分ごと)に変わります。

支給予定日 支給対象月
令和6年10月10日(木曜日)

令和6年6月・7月・8月・9月分

令和6年12月10日(火曜日) 令和6年10月・11月分
令和7年2月10日(月曜日) 令和6年12月・令和7年1月分
令和7年4月10日(木曜日) 令和7年2月・3月分

 

※制度改正に伴い、令和6年10月10日の支払いをもって、支払日が記載された圧着はがきの発行を廃止します。児童手当の支払証明が必要なかたは、こども家庭課へご連絡ください。

申請手続きが必要なかた

以下に該当するかたは、申請手続きが必要です。詳細は、フローチャートをご確認ください。

現在、児童手当を受給していないかた

(1)高校生年代のお子さん(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子)を養育しているかた ⇒ 佐倉市に住民登録のある高校生年代のかたへ、8月上旬に案内を送付しました。

(2)令和6年8月31日以前に佐倉市で児童手当の所得上限の超過により受給資格を喪失されたかた
⇒ 対象者へ8月下旬に案内を送付しました。

現在、児童手当を受給しているかた

(1)大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育していて、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育しているかた ⇒ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

(2)別世帯にいる高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子を養育しているかた ⇒ 「児童手当 別居監護申立書」を提出してください。

※現在、佐倉市から児童手当を支給しているかたには、9月上旬に制度改正の案内を送付しますのでご確認ください。

申請に関するフローチャート

申請手続きの要否については、フローチャートをご確認ください。

現在、児童手当を受給していないかた(PDFファイル:297.9KB)

現在、佐倉市から児童手当を受給しているかた(PDFファイル:411.9KB)

※現在、佐倉市から児童手当を支給しているかたには、9月上旬に制度改正の案内を送付しますのでご確認ください。

ぴったりサービスによる電子申請について

マイナンバーカードをお持ちのかたは、電子申請をご利用いただけます。

<申請手続きが必要となるかたへ>

〇現在児童手当を受給されていないかたが児童手当を請求する場合

・児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(児童手当 認定請求書)

 

〇児童手当を受給しているかたが高校生年代以下の子の手当を新たに請求する場合

・児童手当の額の改定の請求及び届出(児童手当 額改定認定請求書)

 

〇その他

上記手続きの添付資料作成にご利用ください。(電子申請で入力された内容を記載したデータをPDFで作成できます。)

・【添付資料作成用】児童手当 別居監護申立書

・【添付資料作成用】監護相当・生計費の負担についての確認書

申請書(様式)

児童手当 認定請求書

現在、児童手当を受給していないかたが、児童手当を請求する場合に必要です。

児童手当 認定請求書(PDFファイル:789KB)

児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:634.8KB)

児童手当 額改定認定請求書

現在、児童手当を受給しているかたが、受給する金額を変更する場合に必要です。
制度改正により増額となるかたについては、提出の要否をフローチャートで確認してください。

児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:674KB)

児童手当 額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:492.5KB)

児童手当 別居監護申立書

養育しているお子さんが、児童手当の請求者(受給者)と別住所(同住所別世帯を含む)にいる場合に必要です。

児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:214.4KB)

児童手当 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:627KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書

以下の(1)~(3)をすべて満たすかたが第3子以降の加算を受ける場合に必要です。
(1)大学生相当(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育していて、生活費等も負担している。
(2)高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降に生まれた子)を養育している。
(3)上記(1)と(2)を合わせて3人以上の子を養育している。

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:910.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:653KB)

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?