民法改正(離婚後の親権・養育費・親子交流の見直し)について
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民法等の一部改正について
令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が成立・公布され、父母の離婚後等における子の利益の確保を目的として、親の責務、親権、養育費、親子交流などのルールが見直されます。
この法律は令和8年(2026年)5月までに施行される予定です。
詳しくは下記法務省のサイトをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

すでに離婚している方へ(重要)
改正法の施行により、既に単独親権となっているケースが自動的に共同親権へ変わることはありません。
共同親権への変更を希望される場合は、家庭裁判所での手続(親権者変更の申立て等)が必要となります。詳細は法務省のQ&Aをご確認ください。
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更新日:2025年10月20日