物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当とは
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生までのこどもに1人あたり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。
詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ 「強い経済」を実現する総合経済対策 ~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~
支給対象者
児童手当支給対象児童を養育する父母等(原則、児童手当の受給者)
※平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象です。
佐倉市は、以下のとおり支給を予定しています。
| 区分 | 対象者 | 申請 | 支給予定時期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を佐倉市から受給したかた ※佐倉市から転出している場合も佐倉市から支給します。 |
不要 | 令和8年2月10日 ※予定 |
| 2 | 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を佐倉市から受給したかた(受給する予定のかたを含む) | 不要 | 令和8年2月中旬以降順次 《注釈》 |
| 3 | 令和7年10月1日以降、佐倉市において児童手当の受給者となったかた(離婚等によるもの) | 不要 | 令和8年3月中旬以降順次 《注釈》 |
| 4 | 【公務員】令和7年9月30日時点で佐倉市に住民登録があるかた | 必要 | 令和8年3月中旬以降 |
| 5 | 【公務員】令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当の認定時点において、佐倉市に住民登録があるかた | 必要 | 令和8年3月中旬以降順次 |
《注釈》児童手当の認定後に支給の案内を送付します。申請は不要です。
支給額
児童1人あたり2万円(1回限り)
申請手続き等について
佐倉市から児童手当の支給を受けているかた(受ける予定のかたも含む)
原則、申請不要で子育て応援手当を受け取ることができます。
対象のかたには案内を送付しますので、ご確認ください。
初回の支給は2月10日(火曜日)を予定しています
対象のかたには、支給のお知らせ(圧着はがき)をお送りします。(送付予定日:1月20日頃)
初回の支給は、上記の区分1または2に該当するかたのうち、令和7年12月15日頃までに児童手当の申請をしたかた(不備がある場合を除く)が対象です。
「サクラシコソダテオウエンテアテ」の名目で児童手当の口座へ振り込みますので、ご確認をお願いいたします。(支給予定日:2月10日)
| 日にち | 実施予定 |
|---|---|
| 1月20日(火曜日)頃 | 対象者へ支給のお知らせ(圧着はがき)を送付 |
| 1月28日(水曜日) | 受給辞退届、口座変更届の提出期限 ※受給を辞退するかた、児童手当の口座を解約したかた以外は手続き不要 |
| 2月10日(火曜日) | 子育て応援手当の支給(児童手当の口座へ振込み) |
以下のかたは、届出が必要です。
子育て応援手当の受給を辞退する場合や児童手当の指定口座を解約している場合は、こども家庭課へ届出が必要です。
圧着はがきが届いたかたは、1月28日(水曜日)までに提出してください。
子育て応援手当の受給を辞退するかた
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:62.6KB)
子育て応援手当の振込口座を変更するかた
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:131.1KB)
※口座の解約等により、児童手当の口座に振込みができない場合のみ変更できます。
令和7年9月以降に転入・転出されたかた
子育て応援手当を支給する自治体は、対象児童の生年月日によって以下のとおりとなります。
※公務員のかたや令和7年10月以降に離婚等により児童手当の受給者を変更した場合は除きます。
| 対象児童の生年月日 | 子育て応援手当を支給する自治体 |
|---|---|
| 平成19年4月2日から令和7年8月31日 | 令和7年9月分(令和7年10月支給分)の児童手当を支給した市区町村 |
| 令和7年9月1日から令和7年9月30日 | 令和7年10月分(令和7年12月支給分)の児童手当を支給した市区町村 |
| 令和7年10月1日から令和8年3月31日 | 対象児童の児童手当を支給する市区町村 |
(例)令和7年8月までに生まれた児童の子育て応援手当
児童手当の受給者が令和7年9月5日に佐倉市から転出した場合 → 佐倉市から支給
児童手当の受給者が令和7年9月5日に佐倉市へ転入した場合 → 転入前の市区町村から支給
支給時期や申請方法は自治体によって異なるので、佐倉市以外から支給される場合は該当する自治体へお問い合わせください。
公務員のかた
公務員のかた(児童手当を勤務先から受給しているかた)は原則、お住まいの市区町村へ申請が必要です。
申請先は、以下のとおりです。
| 対象児童の生年月日 | 申請先 |
|---|---|
| 平成19年4月2日から令和7年9月30日 | 令和7年9月30日時点の住所地《注釈》 |
| 令和7年10月1日から令和8年3月31日 | 対象児童の児童手当認定時点での住所地《注釈》 |
《注釈》児童手当の受給者の住所地
公務員のかたの申請
佐倉市では、2月から電子申請による申請の受付を予定しています。
対象と思われるかたへ、1月末に申請方法の案内を送付しますのでご確認ください。
申請の流れ(佐倉市の場合)
- 勤務先で児童手当の受給証明をもらう。
※公務員のかたは、児童手当を受給している証明が必要です。
勤務先で「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」の証明欄を記入してもらってください。
※佐倉市は電子申請で受け付けるため、申請書の証明欄以外の部分は記入不要です。 - 「物価高対応子育て応援手当」の申請を行う。
※佐倉市は電子申請による申請の受付を予定しています。
受付開始は2月を予定しています。
制度についてのお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:9時~18時(平日のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
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更新日:2026年01月09日