子どもの権利条約
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知っていますか「子どもの権利条約」
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989年(平成元年)11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994年(平成6年)にこの条約を批准、発効しています。
「子どもの権利条約」では、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。
「子どもの権利条約」では子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。
「子どもの権利条約」は、詳しくは日本ユニセフ協会のホームページ、外務省のホームページからも覧いただけます。
- 日本ユニセフ協会ホームページ
子どもの権利条約 - 外務省ホームページ
児童の権利条約(児童の権利に関する条約) - 千葉県ホームページ(子どもの権利条約をもとに「千葉県子どもの権利ノート」を作成しています)。
千葉県子どもの権利ノート
子どもの権利条約(チラシ)
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)のチラシ (PDFファイル: 167.0KB)
子どもの権利条約(ポスター:日本ユニセフ協会)
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部] こども政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6139
FAX :043-486-2118
更新日:2022年06月01日