認可外保育施設設置者のかたへ

更新日:2022年06月01日

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認可外保育施設(事業所内保育施設およびベビーシッターを含む)の無償化に係る施設の確認について

 幼児教育・保育の無償化は、千葉県に「届出」をした施設等が市による「確認」を受け、「認定」を受けた利用者がその施設を利用する場合に適用されます。

 無償化の対象施設となるために行って頂く手続きは以下の通りです。

1.千葉県へ認可外保育施設設置届の提出

 まずは県へ認可外保育施設設置届を提出し、定められた指導監督基準を満たすことが必要です。

指導監督基準について

 基準を満たしていない場合でも、令和元年10月1日より無償化の対象施設とする5年間の猶予期間が設けられています。

 猶予期間終了後、 基準を満たしていない場合には、無償化の対象施設でなくなりますのでご留意ください。

 →指導監督についての詳細は下記リンクをご覧ください(千葉県ホームページ)

2.市へ無償化対象施設としての確認申請

 県への届け出の後、認可外保育施設の提供するサービスを無償化の対象とするためには、設置者により市に「確認申請」を行うことが必要です。申請書、別紙および添付書類をご提出願います。
 日付を遡って確認申請を受けることはできませんので、サービス開始2週間前を目途に申請手続きを終わらせておくようご注意ください。

市への提出書類について

(注意)添付書類についての留意事項

  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
     →基準を満たしていない場合には添付は不要ですが、満たす予定の時期等をヒアリングさせて頂きます。
  • 定款・寄付行為・登記事項証明書
     →設置主体が法人の場合のみ、提出をお願いいたします。

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