子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月に可決・成立したいわゆる「子ども・子育て関連3法」に基づき、すべての子どもたちが、笑顔で成長し、すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるために「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年度からスタートします。
1.「子ども・子育て関連3法」とは?
平成24年8月に成立した、子ども・子育て新制度の創設に関連する以下の3つの法律を「子ども・子育て関連3法」と呼びます。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
制度の主な内容は?
1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
幼稚園と保育園の機能を併せ持つ「認定こども園」の制度が改善されます。4種類ある認定こども園(注釈)の中でも、「幼保連携型認定こども園」について、設備や運営の基準、提供される教育・保育の内容が新たに定められます。
(注釈)認定こども園には、「幼保連携型」、「幼稚園型」、「保育所型」、「地方裁量型」の4種類があります。
2.保育の量的拡大・確保
保育の量や種類を拡充するため、認定こども園や保育園などを計画的に整備するほか、少人数の子どもを預かる小規模保育などの地域型保育により多様な保育を充実させることとしています。
3.地域の子ども・子育て支援の充実
地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えるため、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「地域型子育て支援拠点事業」、「延長保育」、「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ります。また、新たな取り組みとして、子育ての相談ができる場所や親子が交流する場を設置するなど、多様なメニューからニーズにあったサービスを選択して利用できるしくみづくりを目指しています。
財源について
この新制度の実施のためには、消費税が10%になった際の増収分から、毎年7,000億円程度が充てられることになっています。
佐倉市の取り組み
佐倉市は新制度の実施主体として、保育を必要とする子どもはもちろんのこと、在宅で子育てをされている方も含めたすべての子育て家庭に向けて、総合的な子ども・子育て支援施策を進めていきます。
そのために子育て家庭のニーズや地域の実情を反映した事業計画を策定し、それに基づいて、施設やサービスを整備・実施していきます。
また、事業計画策定等について意見を聴くため、「子ども・子育て会議」の役割を既存の「佐倉市子育て支援推進委員会」に担っていただくこととしています。
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この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部] こども政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6139
FAX :043-486-2118
更新日:2024年12月18日