子ども・子育て支援新制度で利用できる施設

更新日:2023年03月01日

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小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育園の2つが多く利用されてきました。新制度では、幼稚園・保育園に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」を地域の実情に応じて普及を図ります。

また、新たに少人数の子どもを保育する地域型保育事業を新設し、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やします。

施設の種類

幼稚園(3~5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

  • 利用時間 昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中には預かり保育などを行っています。
  • 利用できる保護者 制限なし。

私立幼稚園の詳細につきましては、佐倉市の私立幼稚園をご覧ください。

公立幼稚園の詳細につきましては、佐倉市の市立幼稚園をご覧ください。

保育園(0~5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

  • 利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施しています。
  • 利用できる保護者 共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。

市内保育園の詳細につきましては、「認可保育園・認定こども園」をご覧ください。

認定こども園(0~5歳)

幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

新制度では、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行をしやすくし、さらに普及を図っていきます。

地域型保育(0~2歳)

新制度では、新たに市町村の認可事業とし、待機児童の多い0~2歳児を対象とする事業を増やします。

市内では、現在、小規模保育事業を実施しています。詳細については、佐倉市の保育施設・事業をご覧ください。

4つのタイプ

(1)家庭的保育(保育ママ)

 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。

(2)小規模保育

 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

(3)事業所内保育

 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

(4)居宅訪問型保育

 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

新制度利用の流れ

幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

(注意)新制度に移行しない幼稚園の利用の流れは、従来通りです。

3つの認定区分

保護者の就労状況やお子さんの年齢等によって、3つの区分の認定をいたします。

1号認定 教育標準時間認定

お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

利用先:幼稚園、認定こども園

2号認定 満3歳以上・保育認定

お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合

利用先:保育園、認定こども園

3号認定 満3歳未満・保育認定

お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合

利用先:保育園、認定こども園、地域型保育

幼稚園・認定こども園を利用希望の場合(教育を希望されるかた)

  1. 幼稚園・認定こども園に直接利用申し込みをします。
  2. 幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。
  3. 幼稚園・認定こども園を通じて利用のための認定を申請します。
  4. 幼稚園・認定こども園を通じて佐倉市から認定証が交付されます。(1号認定)
  5. 幼稚園・認定こども園と契約をします。
  • (注意)新制度に移行しない幼稚園は上記の手続きは必要ありません。
  • (注意)認定こども園で保育を希望される場合は、保育所等を利用希望の場合に該当します。

保育所等を利用希望の場合(保育が必要な方)

  1. 佐倉市に「保育の必要性」の認定を申請します。(注釈)
  2. 佐倉市から認定証が交付されます。(2号認定・3号認定)
  3. 保育所等の利用希望の申し込みをします。(注釈)
  4. 申請者の希望、保育所等の状況などにより、佐倉市が利用調整します。
  5. 利用先の決定後、契約します。

(注釈)1.と3.は同時に行うことができます。

契約・保育料の支払先は?

新制度の保育料

新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります。

契約・保育料の支払先は、利用する施設によって異なります。

  • 幼稚園・認定こども園・公立保育園・地域型保育を利用する場合
     利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育園の場合は佐倉市)へ支払います。
  • 私立保育園を利用する場合
     利用者は佐倉市と契約し、保育料を佐倉市に支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6139
FAX :043-486-2118

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