緑化指導

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2610

緑のまちづくりはひとりひとりの手から 生垣などによる緑化について

 佐倉市では、緑豊かで潤いのある居住環境を創出するため、開発行為等に当たっては、以下のような緑化指導を行っています。

(1)染井野地区の場合

 染井野地区では、佐倉市と都市緑地法に基づく緑地協定を締結しています。建築行為や植栽等を変更する場合は、事前に染井野地区の緑化担当にご確認ください。(担当連絡先については、佐倉市公園緑地課までお問い合わせください)

(2)山王2丁目の場合

 山王2丁目については、東関東自動車道と岩富寺崎線に面した一部区域が、宅地内緑地を含んでの緑化率になっています。

 この道路沿いにある宅地内の植栽に手を加える場合は、公園緑地課までご相談ください。(該当する宅地かどうかは、公園緑地課までお問い合わせください)

(3)ちばリサーチパークの場合

 ちばリサーチパーク内で敷地の変更を行う場合や、既存の緑地に手を加える場合などの緑地(緑化協定)の扱いは、千葉県自然保護課(電話:043-223-2107)までお問い合わせください。

 (注意)敷地面積が3000平方メートルを下回る場合は、佐倉市公園緑地課までお問い合わせください。

(4)その他地区の場合

 開発面積等により指導内容が変わりますので、以下の詳細をご覧ください。

(4-1)戸建住宅および事業区域500平方メートル未満の場合(開発行為に該当しない場合)

 事業区域面積の10%以上の緑化をお願いしています。

(4-2)事業区域500平方メートル以上3,000平方メートル未満(住宅用地は10,000平方メートル未満)の場合、中高層建築物を建築する場合

 佐倉市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基づき、以下の緑化が必要になります。

1.緑化面積(緑地部分)
近隣商業地域・商業地域 (事業区域面積-建築面積)×10%以上
その他の用途地域  事業区域面積×10%以上
2.植樹による換算緑化面積
分類 規格(植栽時) 換算数値
高木 高さ 3.0メートル以上 1本あたり4.0平方メートル
中木 高さ 1.5メートル以上 1本あたり0.8平方メートル
低木 高さ 0.4メートル以上 1本あたり0.3平方メートル
生垣 高さ 1.2メートル
1メートルあたり3本植栽
1メートルあたり1.5平方メートル

 換算例:30平方メートルの植樹枡に、3メートルの樹木(高木)10本を植えた場合、4.0平方メートル×10本=40平方メートルの緑化面積とみなします。

 (注意)樹木の育成に支障がないよう、十分な余裕を持った植栽計画としてください。

(注意)開発許可申請等の植栽計画図に記入していただく事項

 開発許可申請等の際に提出していただく緑化計画図には、以下の事項を記載してください。

  1. 樹木名
     (注意) 近隣果樹園の保護のためカイズカイブキ等のビャクシン類と、火災延焼防止のためヒバ類を植えることは禁止されています
  2. 生垣等の延長、本数
  3. 建築主の氏名、住所、申請地
  4. 業者連絡先(業者名・電話番号)、担当者名、所在地

(4-3)工場用地で3,000以上・住宅用地で10,000平方メートル以上の事業区域面積の場合

 佐倉市緑化要綱に基づき、佐倉市との緑化協定の締結が必要になります。

 手続等は、佐倉市公園緑地課までお問い合わせください。

 また、工場用地で1ヘクタールを超える場合、住宅用地で10ヘクタールを超える場合など、「千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定実施要項」に定められた面積以上の開発行為等の場合は、千葉県・佐倉市・事業者の3者協定の締結が必要になります。

 これらの場合は、まず千葉県自然保護課(電話:043-223-2107)へご相談ください。

その他の場合

 疑問のある場合は、佐倉市公園緑地課までお問い合わせください。

佐倉市緑化要綱

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108

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