竹破砕機【竹処分用チッパー】等の貸出しについて

更新日:2024年05月09日

ページ番号: 19111

市では、市内(公園、緑地、市有地、その他)において、竹林の整備および里山の保全活動などを行う地域の皆様方を対象に、竹破砕機(竹処分用チッパー)、アルミブリッジ、炭化器の貸出しを行っています。

貸出しには、事前に申請が必要となりますので、貸出しを希望される場合はお申し込みください。

制度の概要

対象者

佐倉市内の竹林の整備および里山の保全活動に取組む、市内に所在する営利を目的としない次に掲げる団体になります。

・自治会または町内会

・公園清掃協力団体(「佐倉市都市公園に係る公園清掃協力団体の登録及び清掃活動等への支援に関する要綱」による)

・その他、竹林の整備および里山の保全活動に取組む団体

貸出し期間

・15日以内(貸出し日および返却日を含む)

・天候の不順等によりやむを得ない場合、貸出し期間の延長ができることがあります。

貸出し料

無料(ただし、竹破砕機の運搬や稼働に要する経費は使用者の負担となります。)

貸出し機械の概要
竹粉砕機(竹処分用チッパー)

竹粉砕機(竹処分用チッパー)

・直径12.5センチメートルまでの竹を粉砕できます。

・処理能力は、580kg/hです。

・自走により軽トラックに積載できます。

・全長1,800mm、全幅780mm、全高1,350mm、重量327kgになります。

アルミブリッジ(2本1セット)

アルミブリッジ(1セット2本)

・軽トラック積載用、1セット2本

・全長1,800mm、幅300mm、フレーム高さ60mm、自重6.5kg/本になります。

炭化器(分解式)

炭化器(分解式炭化器)

・幅210cm、高さ45cmになります。

・分解時は、縦60cm、横60cmになります。

貸出しの流れ

1 貸出しの申請

貸出しを希望する日の2か月前(貸出し希望日の属する月の2月前の月の初日)から2週間前までに、竹破砕機等貸出申請書を公園緑地課に提出してください。

提出方法は、申請書に必要事項をご記入いただき、郵送・メール・ファックス等の方法によりご提出ください。公園緑地課の窓口にて直接ご申請いただくことも可能です。

申請書を提出する際は、貸出し条件をご理解のうえ、身分証(運転免許証など)の写しを添付してください(窓口申請の場合は身分証の提示をお願いします)。

※貸出し状況によってはご希望に添えない場合もございます。

2 貸出し

貸出し日に軽トラック等で所定の場所において竹粉砕機等の受け取りをしてください。なお、貸出し時に操作説明を受けていただきますので、必ず実際に作業する方がお越しください。

3 返却

・期日内に竹粉砕機等の貸出し機器を返却し、「佐倉市竹粉砕機等使用実績報告書(別記様式第6号)」をご記入のうえ提出してください。

・竹粉砕機の燃料を補充し、貸出し機器を清掃して返却してください。

※提出された報告の内容については、市のホームページに掲載する場合があります。

注意点について(貸出し条件)

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 公園緑地課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6165
ファックス:043-485-0108

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