介護予防サービス(予防給付)利用の流れ

更新日:2022年06月01日

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1.認定・契約

 要介護認定の申請、調査後、要支援1、もしくは要支援2と認定されたら地域包括支援センターに連絡し、相談します。また、すでに介護サービスを利用していて、担当のケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに相談してください。
 その後、地域包括支援センターの職員から(注釈)重要事項についての説明を受け、サービス内容について同意できたら地域包括支援センターと「佐倉市介護予防支援利用契約書」に基づき契約を結びます。

(注釈)重要事項とは、事業所の運営規定やサービス内容、事故発生時の対応などをまとめた文書のことで、サービスの利用に際し、事業所 は利用者に説明し、また説明書を交付すること、とされています。

2.課題の話し合い

 地域包括支援センターの職員やケアマネジャーがご家庭を訪問し、生活機能低下の原因、これからできるようになりたいこと、どのような生活を希望するのかなどについて話し合います。

3.介護予防ケアプランの作成

 地域包括支援センターの職員やケアマネジャーと、具体的な目標や介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成します。

4.サービスの利用・利用者負担の支払い

 介護予防ケアプランに基づき介護予防サービスを利用します。
 現在の介護保険制度では、利用者の負担は原則として利用した介護予防サービスの1割とされています。したがって、介護予防サービス利用後、1割の費用を支払います。

5.評価・プランの見直し

 地域包括支援センターが、一定期間後に介護予防ケアプランで定めた目標がどの程度達成できているか確認します。
 プランの見直しが必要な場合は、より利用者に合ったプランに作り直します。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 高齢者福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6243
ファックス:043-486-2503

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