緊急通報サービス事業

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 12887

緊急通報サービスとは

高齢者や障害者宅に緊急通報装置を設置し、利用者に、緊急もしくは体調に関する相談事があった場合、緊急通報装置本体や附属するペンダントのボタンを押すと、24時間365日体制で民間の受信センターに繋がり、応答します。状況に応じて、受信センターが119番通報を行い、救急車を要請することや、親族等緊急連絡先への連絡、協力員のかたへ訪問依頼等を行います。
また、毎月、受信センターから「お伺い電話」として利用者へ連絡し、安否確認も行います。

※受信センターでは、看護師や介護支援専門員、保健師等の有資格者が応対します。

 

緊急通サービスの仕組み

機器のイメージ

※申請の際に、「固定型」か「携帯型」のどちらかを選択していただきます。

対象となるかた

佐倉市に住民登録があり、かつ、在宅生活をしているひとり暮らしのかた、又は、ひとり暮らしに準ずるかた(★)であって、以下(1)~(3)のいずれかに該当するかた。

(★)ひとり暮らしに準ずるかたとは、同居者が要介護状態、疾病、障害等により、有事の際に救急要請等の緊急対応をしてもらうことが長期的に見込めない状態にあるかたです。

(1)75歳以上のかた
(2)65歳から74歳以下で、要介護状態や疾病等により不安があるかた
(3)身体障害者手帳1級又は2級の重度身体障害のかた

※同居家族が就労等の理由により、日中のみ「ひとり」になるという場合は、対象になりません。

※毎月、受信センターから「お伺い電話」として利用者へ連絡しますので、固定電話、又は、携帯電話を所有している必要があります。

※費用負担が発生するかたは、振替可能な金融機関口座が必要となります。

 

申請方法について

新規で申請されるかた

申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、調査票<表・裏>(様式第3号)、および、協力員承諾書(様式第4号)を、高齢者福祉課へ持参、又は、郵送にて提出してください。

※2名の協力員が必要です。(協力員承諾書は1名につき1枚作成)

※申請した年の1月1日時点で佐倉市に住民登録がないかたや、その他の理由により世帯の課税状況が確認できないかたについては、市民税課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。


申請書類一覧

緊急通報サービス事業利用申請書(様式第1号)(PDFファイル:100.2KB)

誓約書(様式第2号)(PDFファイル:112.8KB)

調査票・表(様式第3号)(PDFファイル:95.2KB)

調査票・裏(様式第3号)(PDFファイル:75.8KB)

協力員承諾書(様式第4号)(PDFファイル:74.9KB)

申請書類一覧【記入例】

【記入例】緊急通報サービス事業利用申請書(様式第1号)(PDFファイル:139.4KB)

【記入例】誓約書(様式第2号)(PDFファイル:145.5KB)

【記入例】調査票・表(様式第3号)(PDFファイル:130.8KB)

【記入例】調査票・裏(様式第3号)(PDFファイル:106.9KB)

【記入例】協力員承諾書(様式第4号)(PDFファイル:113.3KB)

すでに利用されているかた

申請時の登録内容等に変更があるかたや、緊急通報装置の返却を希望されるかたは、利用資格変更・喪失届(様式第7号)を高齢者福祉課へ持参、又は、郵送にて提出してください。

※協力員を変更する場合は、新たに協力員となるかたの承諾書を併せて提出してください。


提出書類書式

利用資格変更・喪失届(様式第7号)(PDFファイル:79.5KB)

【記入例】利用資格変更・喪失届(様式第7号)(PDFファイル:165.2KB)

協力員について

申請にあたり、状況に応じて駆け付けていただくことのできる協力員を、あらかじめ、親族や近隣者等2名に依頼していただきます。
また、協力員を依頼することが難しいかたは、警備員が駆け付けを行う「現場派遣員サービス(月額330円)」の利用に同意いただくことで、緊急通報サービスを利用できます。

※現場派遣員サービスは、鍵のお預かりや、介護・介助の対応はできません。

※3か月に1度、口座振替によりお支払いいただきます。(振替手数料は、委託事業者が負担します)


現場派遣員サービスご案内(PDFファイル:207.1KB)

一部費用の負担について

費用負担額

●市民税所得割額課税世帯のかた…月額500円

●その他の世帯のかた …無料

※市民税所得割額課税のかたは、3か月に1度、口座振替によりお支払いいただきます。(振替手数料は、委託事業者が負担します)

※緊急通報装置が設置された日が属する月(以下、設置月)から、費用負担が発生します。また、緊急通報装置を撤去する日が属する月(以下、廃止月)は、費用負担はありませんが、設置月と廃止月が同一となった場合は、費用負担が発生します。

※緊急通報装置の設置にあたり設置料金はかかりませんが、固定型を希望されるかたの電話回線の種類によっては、別途工事(有料)が必要な場合があります。

費用負担の決定について

市では毎年7月に、利用者、および同一世帯員の当該年度の市民税所得割額を調査し、同年8月から翌年7月までの負担額を決定します。負担額に変更があるかたには、市から変更決定通知書を送付し、負担額をお知らせします。なお、利用者、又は、同一世帯員の変更により資格変更・喪失届を提出いただいた場合、市では改めて市民税所得割額の再調査を行います。費用負担額に変更がある場合には、届出を提出された日が属する月の負担額から変更を適用し、市から変更決定通知書を送付し、負担額をお知らせします。

【その他のサービスのご案内】~119情報登録について~

佐倉市八街市酒々井町消防組合では、「119番情報登録」を行っています。「119番情報登録」をしていただくと、119番通報した際、万が一、会話ができない状態にあった場合でも、事前登録内容から、そのかたの既往歴やかかりつけ病院、緊急連絡先などが特定でき、緊急時に迅速な対応ができるようになります。詳しくは、下記の「佐倉市八街市酒々井町消防組合ホームページ」をごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]高齢者福祉課(包括支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6138
ファクス:043-486-2503

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