紙おむつ等購入助成券
在宅で生活している65歳以上で要介護3以上、もしくは重度の障害を有していて、紙おむつ、尿取りパッド、おしりふき等の利用を必要とするかたが、それらを購入する際に代金の一部を助成することにより、介護者や本人の経済的、精神的な負担の軽減を図ります。
対象となるかた
佐倉市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内に実際に居住しており、在宅での生活において、紙おむつ等を使用していて、次のア~ウのいずれかに該当するかた。
((注意)入院中のかた、介護保険施設に入所中のかた、市外に居住しているかた、ねたきり身体障害者等福祉手当の受給者は、対象となりません。)
- ア 65歳以上で、介護保険の要介護3から5までの認定を受けているかた
- イ 6歳以上で、1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けているかた
- ウ 6歳以上で、最重度または重度判定の療育手帳の交付を受けているかた
内容
助成券の交付
- 券1枚につき1,500円の助成が受けられる助成券を、1ヵ月に2枚(3,000円分)交付します。
- 申請や交付は年度ごとで、交付時は申請月から当該年度末までの分を一括してお渡しします。(4月申請:4~翌年3月(12ヵ月)分、5月申請:5~翌年3月(11ヵ月)分、…3月申請:3月(1ヵ月)分)
(注意)なお、すでに助成券を交付されているかたが、入院や介護保険施設への入所、介護度が要介護2以下に変更となった、亡くなられた等の理由で、対象から外れてしまった場合は、お手数ですが、助成券を返却願います。
助成券の使用
- 助成券には、それぞれ使用できる月が記載されています。購入される月の助成券をご使用ください。記載された月以外には使用できません。
- 対象商品の購入金額の合計が、助成金額(1枚使用なら1,500円、2枚使用なら3,000円)以上の場合に、助成券を使用できます。((注意)助成金額(1,500円または3,000円)に達していない場合は、助成券を使用できません。例:1,450円の場合 → 助成券は使用不可、2,950円の場合 → 1枚(1,500円)のみ助成券使用可で残り1,450円は自己負担)
- 購入金額の合計から、助成金額を引いた、残りは自己負担となります。
- 市に登録された助成券の登録事業者(一覧、下のPDFファイル参照)で、助成券を使用することができます。これらの事業者で商品をご購入ください。
紙おむつ等購入助成券の登録事業者一覧
紙おむつ等購入助成券登録事業者一覧 (PDFファイル: 322.2KB)
対象商品
助成券で購入できる対象商品は、以下の5品目のみとなります。そのほかの商品にはご利用いただけません。
- 紙おむつ類
- 尿とりパッド類
- おしりふき(からだふきも可。)
- 使い捨て手袋
- おむつ処理用の消臭袋
【注意】
以下のものはすべて対象外…防水シーツ、消臭剤類、洗剤類、シャンプーナップ、用途が限定されていないウェットティッシュ類、ポータブルトイレ関連用品、そのほかの介護用品など
申請方法
(1)郵送による場合
申請書を下からダウンロード、あるいは電話で請求いただき、申請書にご記入のうえ、市役所高齢者福祉課まで郵送してください。内容を確認のうえ、後日助成券を簡易書留にて郵送します。
送付先:「〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所高齢者福祉課 紙おむつ等購入助成券担当 宛て」
(注意)消えるボールペンでの記入はご遠慮ください。
令和6年度用申請書・記入例
(2)市役所窓口への来庁による場合
対象者のかたの印鑑、介護保険被保険者証・身体障害者手帳等の対象であることの証明書類をご用意のうえ、市役所高齢者福祉課の窓口(市役所内・社会福祉センター1階)にお越しください。窓口にて申請書をご記入いただき、内容を確認したのち、その場で助成券を交付します。
ただし、その場で交付できるのは、申請当日の属する年度分のみ、さらに申請当日に対象者である場合のみです。(介護保険の認定期間前の交付はできません。)
また、持参される書類等の不足などにより、確認に時間を要す、あるいはその場で交付できずに後日郵送する等の対応となる場合がありますので、ご了承ください。
更新日:2024年12月05日