佐倉市高齢者虐待防止ネットワーク 各構成メンバーの役割
0. 概要
「佐倉市高齢者虐待防止ネットワーク」は、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する支援を適切に実施するための協力体制として、下記団体等の実務者および関係者で構成されています。
- 佐倉市民生委員・児童委員協議会
- 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会
- 佐倉警察署
- いんば中核地域生活支援センター
- 千葉県印旛健康福祉センター 地域保健課
- 印旛郡市介護支援専門員協議会
- 地域包括支援センター
- 佐倉市 高齢者福祉課
- 佐倉市 社会福祉課(生活保護担当)
- 佐倉市 障害福祉課
- 施設介護サービス事業者
- 在宅介護サービス事業者
1. 佐倉市民生委員・児童委員協議会
民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱されています。一定の区域を担当し、地域住民の生活状況を把握し、安心して暮らせるよう各相談に応じ支援を行っています。
地域における虐待の早期発見・通報・高齢者家庭の実態把握、見守り等の役割が期待されます。具体的には、高齢者等から直接相談を受けるほか、近所で叫び声が聞こえるとか、高齢者がおびえた様子であるなど、身近な情報をキャッチし、市や地域包括支援センターへの相談や通報を行います。また、必要に応じて高齢者家庭の実態把握につとめ、地域包括支援センターなどの職員が、事実確認等で家庭訪問する際に協力し、訪問活動が円滑にできるように支援したり、安否確認や見守り活動を行うこと等も重要な役割となります。
また、佐倉市民生委員・児童委員協議会の役員会、高齢者専門部会、地区民児協定例会に、地域包括支援センターが必要に応じて出席し、報告・協議を行い、再発の防止につなげていきます。
2. 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会
地域社会で福祉に協力していただいている地域住民のみなさまや福祉サービスを担うみなさまと一緒になって、地域福祉に関する課題の解決や地域福祉の推進を図っています。
判断能力の十分でない高齢者の方や障害を持つ方が、安心して地域で生活を送ることができるよう、ご本人との契約により必要な福祉サービスの利用援助や金銭管理を行い、生活を支援する日常生活自立支援・福祉サービス利用援助相談を実施している他、地域住民などによる見守り活動を行います。
また、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等を対象とした生活福祉基金(福祉基金、住宅資金、療養介護資金、長期生活支援資金等)の貸付により生活の改善、自立の促進を図っています。その他、無料の法律相談・心配ごと相談等も実施しています。
3. 佐倉警察署
地域での生活安全に関する相談などを受け、地域での見回りや安全の見守りを行います。また、人の生命若しくは身体に危険がおよび、または、財産に重大な損害を受けるおそれがあり、緊急を要する場合等においては、市職員が行う立ち入り調査に同行します。
虐待に関しては、被虐待者の保護(迷子、病院、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる場合・警察官職務執行法第3条)、虐待の抑制(生命等の危険や財産に損害を受けるおそれのある場合・警察官職務執行法第6条)、虐待者の逮捕(刑事訴訟法)等を行います。
4. いんば中核地域生活支援センター
県が県内13ヶ所に設置する相談機関の一つです。子ども、高齢者、障害者等、対象者種別にとらわれず、福祉・権利擁護等の相談に365日24時間体制で応じるとともに、速やかに適切な機関への連絡・調整等の活動をおこなっています。
虐待の相談を受けた場合は、速やかに地域包括支援センターにつなげます。
5. 千葉県印旛健康福祉センター 地域保健課
高齢者や養護者や家族に精神疾患の疑いがあるときなど、精神保健福祉の相談窓口となるほか、精神保健福祉法に基づき以下の措置等を行うことができます。
- 「措置入院」…精神障害のため、自傷他害のおそれがあるものについては、2人以上の精神保健指定医の診断結果の一致により、知事(保健所)の命令で強制的に入院させる。
- 「医療保護入院」…1人の精神保健指定医の診察と家族等保護義務者の同意により、本人の意思に関わらず入院させる。
- その他、DV相談、助成相談、難病相談等も実施しています。
6. 印旛郡市介護支援専門員協議会(ケアマネジャー)
利用者宅訪問や高齢者及び家族からの相談、サービス事業者からの報告等により、高齢者虐待を知りうる機会が多いため、虐待の早期発見者としての役割が期待されます。
高齢者虐待ケースを発見した場合は、介護保険サービス提供事業者等から情報収集を行い、市や地域包括支援センターに通報します。また、佐倉市高齢者虐待防止ネットワークと連携して訪問調査に同行し、調査の結果を虐待の改善に向けてケアマネジメントに反映させていきます。又、ケースの見守りや経過の中で変化を見逃さず、状況悪化の防止を図り予防的支援に努めます。
本人や家族がサービスの提供を拒否したり、在宅サービスの提供のみでは、高齢者虐待の改善が見込めない処遇困難ケースについては、地域包括支援センターが開催するケース検討会等にはかります。
7.地域包括支援センター
地域の身近な相談場所として虐待の相談にあたります。虐待の相談があった場合や虐待を発見した場合は、速やかに高齢者福祉課へ届出や通報を行い、必要な場合は、市の高齢者虐待担当課職員による立ち入り調査に同行し協力します。
日常の各種相談の中では、虐待につながりかねないケースを見逃さず、虐待の予防に努めます。また、養護者へは、医療・福祉・介護・介護予防等に関する情報の提供を行い、虐待を未然に防げるよう相談援助を行います。
8. 佐倉市福祉部 高齢者福祉課
養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行います。また、ケアマネジャーや介護保険サービス事業者等から、虐待への対応等について相談があった場合にも助言や支援等を行います。
高齢者虐待の通報や届出を受けたときは、速やかに、虐待を受けている高齢者の安全確認及び事実確認のための措置を講ずるとともに、佐倉市虐待防止ネットワークと連携し、ケース検討会等により支援策等を検討するなど、高齢者虐待対応の中核を担います。
市の重要な役割は立ち入り調査(法第11条)です。調査時には佐倉市長が交付した立ち入り調査証を携行します。必要な場合は、佐倉警察署に援助を要請(法第12条)します。また、高齢者が危険な状況にある場合や必要な介護保険サービスが利用できない状況にある場合は、老人福祉法に基づいて職権により、施設への入所や在宅サービスを提供する措置を行うとともに、成年後見制度の利用が必要な場合であって、虐待等のため家族による申し立てが期待できないときは、佐倉市長が申し立てを行います。
佐倉市における高齢者虐待に関する相談体制の整備やケース援助のためのシステムづくりや、高齢者虐待の早期発見や防止に向けて、住民や関係機関に対する啓発や研修等を行うことも市の重要な役割となります。
9. 佐倉市福祉部 社会福祉課(生活保護担当)
高齢者虐待、若しくは高齢者虐待の疑いのある世帯に、経済的困窮が見られる場合、生活保護法に基づき、必要な扶助や生活指導を行います。
例)生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助など
10. 佐倉市福祉部 障害福祉課
高齢者虐待、若しくは高齢者虐待の疑いのある世帯内に、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が含まれる場合は、日常生活援助(ホームヘルプ等の在宅支援)や医療費の助成、各種手当の支給を行います。(注意)介護保険優先の制度あり
例)ヘルパーの派遣、ショートステイ、デイサービス、補装具の交付や修理など
11. 施設介護サービス事業者
虐待が発生した場合において、高齢者を緊急的に一時保護する際、受け入れに協力します。高齢者の健康状態や精神状態の観察をし、市や地域包括支援センター等と連携し、継続的に対応します。
12. 在宅介護サービス事業者
高齢者虐待の疑いがあるケースを発見した場合は、速やかにケアマネジャー若しくはサービス提供責任者に報告し、緊急性があれば、市や地域包括支援センターに通報します。
高齢者の全身状態を観察する機会のある入浴サービスでは、あざや傷の他、痩せの状態や皮膚の変化を知ることができます。また、衣類の状態や食事の様子を観察することにより、介護の放任・放棄の状況が把握されることもあります。
更新日:2022年06月01日