はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成券

更新日:2024年03月01日

ページ番号: 2704

概要

はり、きゅう、マッサージ等を受ける方に対して、費用の一部を助成し、市民の健康保持増進を図ります。

対象

佐倉市に居住し、かつ住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている方で、次のいずれかに該当する方が助成対象です。

  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳若しくは療育手帳をお持ちの18歳以上の方

(注意)ただし、健康保険法の適用を受けられる場合は利用できません。また、生活保護法の適用により、はり、きゅう、マッサージ治療を受けられる方は対象となりません。

内容

  • 券1枚につき600円の助成が受けられる助成券を交付します。
  • 交付枚数は申請日が4月から9月までの場合は12枚、申請日が10月から3月までの場合は6枚です。申請できるのは、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1回です。
  • 助成券は、記載された利用期限内で利用できます。
  • 期限内なら、ひと月何枚でも利用できます。

 佐倉市に登録されている施術者(助成券交付時に一覧表を差し上げています)による施術を受けたときに利用できます。最新一覧はこちらからダウンロードできます。

佐倉市はり、きゅう、マッサージ等登録施術者一覧 ダウンロード(クリックするとPDFファイルが開きます)

申請から交付まで

申請(令和6年4月1日~令和7年3月31日分)

 本人確認書類(保険証・免許証等)を持参の上、高齢者福祉課または出張所・派出所窓口へ「令和6年度用 佐倉市はり、きゅう、マッサージ等施術費助成申請書」(下記PDFファイル参照)」を提出してください。

利用者のご家族の方が代理で申請される場合は、利用者の本人確認書類、代理人の本人確認書類をお持ちください。

  • (注意)郵送でも受け付けます(郵送申請の場合は必要事項を記入した申請書のみ郵送してください)。
     送付先:「〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所高齢者福祉課 はり・きゅう・マッサージ券担当 宛て」
  • (注意)申請は年度ごとに必要です。
  • (注意)消えるボールペンでの記入はご遠慮ください。

申請書 ダウンロード (クリックするとPDFファイルが開きます)

交付

  • 高齢者福祉課窓口へ申請の場合は、その場で助成券を交付いたします。
    (注意)ただし、代理人申請で、利用者と代理申請者の住所が異なる場合は、後日、本人宛てに助成券を簡易書留で郵送します。
  • 出張所・派出所の窓口へ申請または郵送で申請の場合は、内容を確認後、本人宛てに助成券を簡易書留で郵送します。
    (申請書をお預かりしてから発送まで一週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。)

注意点

  1. この券は、助成券記載の本人以外は使用できません。
  2. この券は、生活保護・保険の適用による施術時には使用できません
  3. この券は、1回の施術につき1枚しか利用できません。
  4. この券は、汚損、損傷による交換の場合のほかは再交付しません。
  5. この券は、佐倉市に住所を有しなくなったときは直ちに返還してください。
  6. この券は、佐倉市に登録された施術者であり、その者が佐倉市に登録した施術の種類にのみ利用可能です。
    (詳しくは『佐倉市はり、きゅう、マッサージ等登録施術者一覧』をご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 高齢者福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6243
ファックス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ