佐倉市立幼稚園、小中学校建物の耐震性について

更新日:2022年06月01日

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佐倉市立幼稚園、小中学校の耐震化の現状

耐震化率(耐震性のある建物棟数/全棟数×100) (平成28年4月1日現在)

  • 小中学校 100.0%
     (全140棟のうち、耐震性がある(補強済みを含む)又は昭和57以降建築の棟数140棟、耐震性がない棟数0棟)
  • 幼稚園 100.0%
     (全1棟のうち、耐震性がある(補強済みを含む)又は昭和57以降建築の棟数1棟、耐震性がない棟数0棟)
    • 文部科学省「公立学校施設の耐震改修状況調査」によります。
    • 対象となる建物 二階建て以上又は述べ面積200平方メートル超の建物
    • 耐震性がある建物 次の建物いいます。
       新・耐震基準建物(昭和56年建築基準法改正以後の基準で建てられた建物)
       旧・耐震基準建物(昭和56年建築基準法改正以前の基準で建てられた建物)のうち、耐震診断の結果、Is値が0.70以上であった建物及び耐震補強を行うことにによりIs値が0.70以上になった建物
    • 耐震性がない建物 耐震性がある建物以外の建物

建物ごとの耐震化状況

佐倉市立小・中学校、幼稚園の建物ごとの耐震化状況(平成28年4月1日現在)(クリックするとPDFファイルが開きます)

耐震診断

 阪神・淡路大震災による建物の被害調査によって、昭和56年改正の建築基準法(以下『新耐震法』という。)以前の建物に大きな被害事例が多いこと、また、平成7年「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下『耐震改修促進法』という。)」が制定されたこと等を受け、新耐震法制定以前の建物について調査を実施し、耐震性を確認(構造耐震指標Is値の算出等)するものです。

耐震性基準

 新耐震法基準に適合した学校建物は、大地震に対しては「児童・生徒の人命の安全を確保し、震災後、校舎等の構造体は大きな補修をすることなく使用できる機能を確保」でき、中地震では「構造体は無被害」を目標とした基準で建てられており、耐震性が確保されています。
 一方、新耐震法以前(以下『旧耐震法』という。)基準の建物は、耐震性が確保されているかどうか不明であるため、建物ごとに耐震診断を実施し、Is値等を算出することによってその有無を確認しています。

 国土交通省は耐震改修促進法の中で、Is値0.6以上を確保すること目標としています。また、平成18年度から平成27年度までの10年間に、耐震改修促進法でいう『特定建築物(学校施設は「2階建以上かつ延面積1,000平方メートル以上」。ただし、体育館については「階数を問わず延面積1,000平方メートル以上」。)』の耐震化率(=耐震性のある建物棟数/全体棟数×100(%))を、少なくても90%にすることを目標として掲げています。
 文部科学省では、学校建物(2階建以上または延面積200平方メートル超)が児童・生徒の地震時の安全性、被災直後の避難場所としての機能を持つことから、さらに数値を引き上げ、Is値0.7以上を確保させること(=原則Is値0.7未満のものを耐震補強工事の補助対象)としています。

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