佐倉市教育委員会表彰規定

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1856

 (昭和四十七年十一月十三日教育委員会規定第三号)
 改正 昭和六二年 九月二一日 教委訓令第三号
 平成一〇年 六月三〇日 教委訓令第三号

趣旨

第一条 この規程は、佐倉市における教育、学術または文化の振興に関し、特に功績の顕著であった個人または団体(以下「教育功労者」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

表彰を受けるもの

第二条 市立学校その他の教育機関の職員、または教育関係団体とそれに関係する者及びその他の個人で、次の各号の一に該当する者について表彰する。
 一 有益な研究、考案または発明をし、教育に貢献した者
 二 職務に精励し、その成績が抜群であった者
 三 学校教育または社会教育の振興についてその功績が顕著であったもの
 四 前三号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められる功績があったもの

表彰を受けるものの決定

第三条 表彰を受けるものは、前条各号に掲げるものについて教育長が作成して提出する候補者及び候補団体名簿により教育委員会が決定する。

表彰の方法

第四条 表彰は表彰状に記念品を添えてこれを行う。
2 教育功労者の功績は、佐倉市広報に掲載し、これを顕彰する。

表彰の期日

第五条 表彰は、毎年十一月三日に行う。

追彰

第六条 表彰を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

表彰の取り消し

第七条 表彰を受けた者で、次の各号の一つに該当した場合は表彰を取り消すことがある。
 一 懲戒処分を受けたとき
 二 教育功労者としてふさわしくない非行があったとき

委任

第八条 この規程の施行について必要な事項は教育長が定める。

 附則
 この規程は、公布の日から施行する。

 附則(昭和六二年九月二一日教委訓令第三号)
 この規程は、公布の日から施行する。

 附則(平成一〇年六月三〇日教委訓令第三号)
 この規程は、公布の日から施行する。

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