農業者年金
新農業者年金制度が2002年(平成14年)1月1日からスタートしました
農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法の理念に即した政策年金として新しく生まれ変わりました。その新制度の特に注目すべき点についてご説明します。
農業に従事する方は、誰でも加入できます。脱退も自由です
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても誰でも加入することができます。
任意加入ですので、加入者は、いつでも任意に脱退・再加入することができます。
認定農業者に対して、国から保険料助成制度があります
認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対して、その申し出により保険料(月額2万円)の2割、3割または5割の国庫助成(政策支援)があります。
なお、政策支援は、35歳未満はその要件を満たしている全ての期間、35歳以上では10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。
保険料は、加入者自身が自由に決定できます
政策支援を受けない方の場合、保険料は旧制度のように一律ではなく、加入者本人の選択により月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で自由に決定することができます。
財政方式は積立方式です
将来受給する年金は自らが積み立てていく方式で、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。
税制面での優遇措置があります
納めた保険料は、全額、社会保険料控除を受けられ、年金は公的年金等控除の対象となります。また、死亡一時金は非課税です。
年金等の受給要件が改善されました
新しい制度の「農業者老齢年金」は20年要件が廃止されました。
保険料の納付が短期間であっても、それに応じた年金を加入者全員が受給できます。(図1)
加入者や受給者の方が死亡した場合、遺族への措置が大幅に改善されました
加入者、受給者等が80歳より早く死亡した場合は、死亡一時金としてその遺族が受給することができます。その額は、死亡時点から80歳までに受け取るであろう年金総額の死亡時点での現在価値相当額となります。これまでの死亡一時金は、納付済保険料総額の3割相当でしたので、大幅に改善されました。
より安定した老後生活を迎えるために新制度に加入されるようお勧めします。加入を希望される方は、農協の各支所にお申し込みください。
農業者老齢年金 | 特例付加年金 | |
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年金額 | 自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です。 | 国の助成分とその運用益を基礎とした年金です。 |
受給対象者 | 新制度の加入者が全員受給できます。 | 国の助成を受けた方が経営継承したときに受給できます。 |
年齢要件 | 基本は65歳から受給できます。 希望により60歳まで繰上受給できます。 |
65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰上受給できます。65歳以降の経営継承した場合は、そのときから受給できます。(年齢制限はありません) |
経営継承の要件 | なし | 農地等のすべてについての権利移動等を行い、農業経営者でなくなることです。 |
20年要件 | なし | 保険料納付済期間とカラ期間を併せて20年以上ある必要があります。ただし、旧制度との通算ができます。 |
≪年金には自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした農業者老齢年金、国の助成分とその運用益を基礎とした特例付加年金とがあります。≫
更新日:2022年06月01日