業務紹介
佐倉市農業委員会の業務紹介
農業委員会の設置
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」により設置された行政委員会です。農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に必要な業務を行っています。
農業委員会の沿革
昭和29年3月、旧佐倉町など周辺6か町村が統合して県内11番目の市として「佐倉市」が誕生しましたが、市制施行前の旧6か町村には各町村に農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会がありました。農地委員会は、自作農創設特別措置法による農地改革を推進して自作農を育成するための活動をしていました。農業調整委員会と農業改良委員会は、戦後の国民食糧の確保と農業技術の改良指導に努めるとともに、旧軍用地の開拓、鹿島干拓、印旛沼干拓等について地域農業の基盤整備を推進してきました。
これらの委員会は、市制施行とともに第1農業委員会(旧臼井町、旧志津村)、第2農業委員会(旧佐倉町、旧根郷村)、第3農業委員会(旧和田村、旧弥富村)の3つに整理統合されました。また、昭和30年3月10日には旧旭村馬渡地区が佐倉市へ統合されて第2農業委員会へ合併され、昭和32年1月1日には旧千代田町の5集落が佐倉市へ統合されて第1農業委員会に合併されました。
その後、委員会活動の機能強化を図るため昭和32年7月1日に3つの農業委員会は「佐倉市農業委員会」として統合されることとなりました。
農業委員会の組織
農業委員・農地利用最適化推進委員について
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農地法に関する業務を推進する農業委員・農地利用最適化推進委員の2委員制になります。
(注意)農業委員会の委員は、選挙による選挙委員と議会・農業団体からの推薦を受け市長が選任した、選任委員で構成されていましたが、この制度が廃止され、今後は、市長が市議会の同意を得て任命する任命制に変更されます。また、農地利用最適化推進委員は、農業委員とは別に担当地区において、農業委員と密接に連携して、農地の集積、耕作放棄地の発生防止と解消等の現場活動を行います。
定数
- 農業委員、定数15人
- 農地利用最適化推進委員、定数15人
農業委員の役割
農業委員会総会において、農地法等に関する案件の審議、決定をすることが主体となります。その他、農地利用状況調査の実施(農地巡回)や、農地の借り手、貸し手の掘り起し、新規就農者への相談、支援等があります。
農地利用最適化推進委員の役割
担当地域における現場活動を行うことで、農地の利用集積、耕作放棄地の対策等を円滑に進めることが目的です。
任期(それぞれ)
令和2年7月20日から令和5年7月19日
農業委員会の業務
法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項)
「法令業務」は、農業委員会の専属的権限に属する業務です。この業務には、次のようなものがあります。
- 農地法その他の法令により農業委員会の権限とされた農地の権利移動、農地転用等に関する許認可事務等
- 土地改良法その他の法令により農業委員会の権限とされた農地等の交換分合及びこれに付随する事務
- このほか、法令によりその農業委員会の権限とされた事務
任意業務(農業委員会等に関する法律第6条第2項)
「任意業務」は、農業委員会の専属的権限に属する業務ではありませんが、農業委員会が農業の振興を図るために実施する事務です。この業務には、次のようなものがあります。
- 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事務
- 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事務
- 農業経営の法人化その他農業経営の合理化に関する事務
- 農業生産、農業経営等に関する調査及び研究
- 農業に関する情報提供
更新日:2022年06月01日