農地の権利移動、権利設定、農地転用には手続が必要です

更新日:2023年05月29日

ページ番号: 3378

農地の権利移動、権利設定、農地転用には手続が必要です

農地を農地として利用する場合

 農地法は、値上がりを期待して耕作しないのに農地を取得したり、自ら耕作せずに他人に貸す目的で農地を取得するなど農地の利用上好ましくない売買や貸借による権利取得等を規制し、農業経営に意欲と能力ある農業者が生産性の高い経営により効率的に農地を利用できるようにをするため、農地の権利移動等について許可を受けなければならないこととしています。
 許可に当たっては、農地の権利取得者が農地を効率的に利用できるか等について農業経営の状況や経営面積等から審査を行います。

 許可の基準の主なものとしては、次のようなものがあります。

 これらの基準のいずれかに該当するときは許可されません。

  1. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合
  2. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)の農業経営の状況、住所等から取得しようとする農地等までの距離かららみて、取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められない場合

許可申請の手続

  • 市内農地の許可申請手続
     佐倉市内にある農地を農地として利用するために権利の設定・移転をする場合には、農業委員会の許可が必要となります。
     (注意)佐倉市農業委員会へ申請する。
  • 市外農地の許可申請手続
     佐倉市に住所のある人が、他市町村にある農地を農地として利用するために権利の設定・移転をする場合には、その農地がある市町村農業委員会の許可が必要となります。
     (注意)農地のある農業委員会へ申請する。
  • 農地法第3条の申請につきましては、佐倉市農業委員会にお問い合わせください。

農地を農地以外の用途に使用する場合(農地法第4・5条)

農地転用許可制度の3つの柱

1農業基盤の確保

 生産性の高い優良農地・集団的に存在する農地を確保しましょう。

2計画的な土地利用の推進

 計画的な土地利用を推進するために、転用する場合は市街地に隣接した区域の農地や生産性の低い農地から順次転用していくように指導しています。

3農地の遊休化や地価上昇の防止

 具体的な転用事業計画のない資産保有目的や投資目的での農地の取得は認められません。

農地を農地以外の用途に使用する際には、一時的な場合も含めて、市街化調整区域の農地の場合は知事の「許可」(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の「許可」)、市街化区域の農地の場合は農業委員会への「届出」が必要となります。

  1. 自分の農地を転用する場合の許可申請手続(農地法第4条)
     申請者は農地の所有者自身となります。
  2. 農地を買ったり、借りて転用する場合の許可申請手続(農地法第5条)
     申請者は農地を転用する人(買主・借主)と農地所有者(売主・貸主)との共同申請となります。

 農地を農地以外の用途に使用する行為とは、農地を住宅、倉庫、工場、店舗等の施設の用地にしたり、駐車場や資材置場などの用地にする行為の他に、一時的に耕作できなくなる土砂の埋立て、砂利採取、文化財の発掘、仮設道路、材料仮置場などの用地にする行為も含まれます。

 「転用許可基準」には、(1)農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分して判断する基準(立地基準)と、(2)農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査して判断する基準(一般基準)があります。
 「千葉県農地転用関係事務指針」並びに申請書類につきましては、千葉県ホームページ(→「農地転用について」)に掲載されております。

農地転用許可事務の流れ

農地転用許可事務の流れの図
農地の盛土・埋立には一時転用の許可が必要である説明図

農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられます。

 許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
 また、違反転用をした者や偽りその他の不正な手段によって、農地等の権利移動等の許可を得た者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合1億円以下の罰金)に処せられます(農地法第64条、第67条)。

許可申請は余裕をもって

 許可申請については、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、添付書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。申請書、添付書類に不備や不足がありますと当月分として受付できなくなります。事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うようにお願いします。
許可申請の場合の受付期間:毎月21日まで
(21日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その次の平日が締切日となります。)
(注意)最終受付日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意ください。

受付時間

午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。

隣接所有者と事前に十分な話し合いを

 農地の転用許可申請については、従来、添付書類として同意書が必要でしたが、特に必要と認められる場合を除いて同意書の添付は求めないようになりました。ただし、被害が出るおそれがある場合は、被害防除対策等の関係書類が必要となります。
 なお、添付書類としての同意書は不要ですが、民事上・道義上の観点から、転用者は事前に隣地所有者の了解を得て、トラブルの起こらないようにお願いします。

他法令の手続きの確認も忘れずに

 農地転用をする場合、転用目的によっては農地法以外に都市計画法(開発行為)、残土条例(土砂の埋立て)、文化財保護法(「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の照会、土木工事の届出等)など、他法令の許認可等の手続きが必要になることがあります。
 その場合は、該当する手続きがなされることが、農地転用許可の際に必要となりますので、農地転用許可の申請書を提出する前に関係機関への確認(協議)をお願いします。

申請地が土地改良区域内にある場合

 農地の転用許可に係る申請地が土地改良区域内にある場合は、許可申請については土地改良区の意見書の添付を、届出については土地改良区との協議をお願いします。

農地に係る競公売の手続きについても、農地法の適用があります。

 裁判所や官公庁による競公売に際して買受の申出をするためには、農地の所有権を取得できる資格の有無を判断するために、予め競公売の期日前に、知事または農業委員会から発行される「買受適格証明書」の添付が必要となります。
 この買受適格証明書の交付を受けることができる者は、農地法の許可基準をもとに審査され、適格と認められる方となります。また、買受適格証明書を提出して最高買受人となった者は、売却許可決定の前に農地法の許可を受けることが必要となります。

農地法の申請手続をされる申請者等(譲渡人、譲受人)で次に該当される方は、申請手続の前にご相談ください。

農業者年金の受給者や加入者
  • 農業者年金の経営移譲年金を受給されている方
  • 農業者年金加入者でこれから経営移譲年金を受給しようとお考えの58歳以上の方
農地の相続税等の納税猶予を受けている方

 農地について贈与税や相続税の納税猶予を受けている方

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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