市街化区域内の農地転用(農地法第4・5条)届出
市街化区域内の農地転用(農地法第4条・第5条)届出
農地法第4条・第5条の転用届出(市街化区域内農地)
農地転用には「農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)」と「農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)」の2通りがあります。
- 「農地法第4条」の転用届出は、市街化区域内にある自分の所有する農地を住宅・駐車場など農地以外の目的に転用する場合に必要となります。
- 「農地法第5条」の転用届出は、事業者等が市街化区域内にある農地を転用のために購入したり、借用したりする場合に必要となります。
(注意)農業委員会に届出をしただけでは、土地登記簿の地目は変わりません。地目を変更する場合は、転用届出後、法務局に地目変更登記の申請をすることが必要になります。
また、“市街化調整区域内農地の転用”については、「届出制」ではなく、「許可制」となっています。転用する場所や転用目的によって許可条件や必要書類等が異なりますので事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農地法第4条・第5条の転用届出の手続き
内容 | 市街化区域内の農地転用をする場合の届出(農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号) |
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提出場所 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 1号館6階 農業委員会事務局窓口 |
受付時間 | 午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。 |
手数料 | 不要 |
交付日 | 受付後、おおむね14日以内に受理通知書(または不受理通知書)を交付します。 (注意)これは土地の権利関係を証明する書類ではありません。 |
注意事項 |
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その他 |
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届出書・記入例(クリックするとWord、PDFファイルが開きます)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(Wordファイル) (Wordファイル: 24.7KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(PDFファイル) (PDFファイル: 73.9KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(Wordファイル) (Wordファイル: 24.3KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(PDFファイル) (PDFファイル: 85.7KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (記入例)(PDFファイル) (PDFファイル: 88.7KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (記入例)(PDFファイル) (PDFファイル: 102.7KB)
添付書類(クリックするとPDFファイルが開きます)
農地法第4・5条の届出書に必要な添付書類等 (PDFファイル: 136.6KB)
注意事項
農地法の申請手続きをされる申請者(譲渡人、譲受人)で次に該当される方は申請手続きをされる前にご相談ください。
農業者年金
- 農業者年金の経営移譲年金を受給されている方
- 農業者年金加入者でこれから経営移譲年金を受給しようとお考えの58歳以上の方
納税猶予
贈与税・相続税の納税猶予を受けている方
更新日:2024年03月27日