市街化区域内の農地転用(農地法第4・5条)届出

更新日:2024年03月27日

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市街化区域内の農地転用(農地法第4条・第5条)届出

農地法第4条・第5条の転用届出(市街化区域内農地)

農地転用には「農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)」と「農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)」の2通りがあります。

  • 「農地法第4条」の転用届出は、市街化区域内にある自分の所有する農地を住宅・駐車場など農地以外の目的に転用する場合に必要となります。
  • 「農地法第5条」の転用届出は、事業者等が市街化区域内にある農地を転用のために購入したり、借用したりする場合に必要となります。

(注意)農業委員会に届出をしただけでは、土地登記簿の地目は変わりません。地目を変更する場合は、転用届出後、法務局に地目変更登記の申請をすることが必要になります。

また、“市街化調整区域内農地の転用”については、「届出制」ではなく、「許可制」となっています。転用する場所や転用目的によって許可条件や必要書類等が異なりますので事前に農業委員会事務局までご相談ください。

農地法第4条・第5条の転用届出の手続き

市街化区域内の農地転用(農地法第4・5条)届出
内容 市街化区域内の農地転用をする場合の届出(農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号)
提出場所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 1号館6階 農業委員会事務局窓口
受付時間 午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。
手数料 不要
交付日 受付後、おおむね14日以内に受理通知書(または不受理通知書)を交付します。
(注意)これは土地の権利関係を証明する書類ではありません。
注意事項
  • 届出書の記入事項と土地全部事項証明書の記載事項に相違(特に住所・氏名等)がある場合は、その関係を証明する書類(住民票、遺産分割協議書等)が必要になりますのでご注意ください。
  • 所有権にかかる権利に関する事項(甲区に記載されている権利内容)に届出者以外の所有権以外の権利(売買予約・所有権移転の仮登記・差押・仮差押など)が存在する場合で、登記の抹消ができないときは、全ての権利者の同意書を添付してください。
  • 代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
  • 共有の場合の委任状については委任する共有者すべての委任状の添付をお願いします。
  • 申請地に耕作権(賃借権)等が存在する場合は農地法第18条の解約手続後に申請をお願いします。
  • 申請地が土地改良区域内にある場合には申請前に「転用する旨の通知」を土地改良区にしてください。
    申請地が生産緑地指定されている場合は、申請前に都市部公園緑地課と協議をお願いします。
  • “「競売・公売買受適格証明願」の場合は、別途、競売・公売事件の公告の原本または写し (特別売却の場合は特別売却調書の謄本)”
  • 申請地での土木工事の実施の有無に関わらず、埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて教育委員会文化課 (電話 043-484-6192)まで照会をお願いします。なお、申請地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の場合は、文化財保護法第57条の2の規定により土木工事着手の60日前までに教育委員会文化課に届出が必要となります。
その他
  • 農地の転用を行う前に、あらかじめ(おおむね30日前までに)届出をしてください。
  • “受領時に申請者または受任者の受領印が必要”となります
  • 届出書に不備がある場合は受付ができません。ご不明な点については事前に事務局まで確認をお願いします。

届出書・記入例(クリックするとWord、PDFファイルが開きます)

添付書類(クリックするとPDFファイルが開きます)

注意事項

農地法の申請手続きをされる申請者(譲渡人、譲受人)で次に該当される方は申請手続きをされる前にご相談ください。

農業者年金

  • 農業者年金の経営移譲年金を受給されている方
  • 農業者年金加入者でこれから経営移譲年金を受給しようとお考えの58歳以上の方

納税猶予

贈与税・相続税の納税猶予を受けている方

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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