農地法第4条・5条による農地転用をする際は、地域計画区域内であるかの確認をお願いします。

更新日:2025年05月30日

ページ番号: 20468

佐倉市では、農業経営基盤強化促進法により、地域計画を策定しております。

地域計画の区域内の農地については、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り、農用地区域からの除外や農地転用許可を行うことができます。

このため、農用地区域からの除外や農地転用許可に際してあらかじめ地域計画を変更しておく必要があります。

農地転用を計画される場合には、事業計画地が地域計画内にあるかを市農政課に確認し、必要な手続きをしてください。

受付時間

午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 正午~午後1時は休憩時間です。窓口業務は午後1時からの再開となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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