「農地違反転用防止対策強化月間」にご協力をお願いします。

更新日:2026年10月15日

ページ番号: 22936

千葉県では、令和8年11月2日から12月25日までの期間を「農地違反転用防止対策強化月間」と定め、現地パトロールを強化しています。

農地において不審な行為を見かけた場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

 

【農地を耕作以外の用途で使用する場合】

農地に住宅を建設するなど、耕作以外での目的で使用する場合には、農地転用の許可が必要です。(市街化区域は、届出が必要です)

許可なく転用した場合は罰則が科せられることがありますので、事前に市農業委員会にご相談してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 農業委員会事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6285
ファックス:043-484-5061

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