「農地違反転用防止対策強化月間」にご協力をお願いします。
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千葉県では、令和8年11月2日から12月25日までの期間を「農地違反転用防止対策強化月間」と定め、現地パトロールを強化しています。
農地において不審な行為を見かけた場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
【農地を耕作以外の用途で使用する場合】
農地に住宅を建設するなど、耕作以外での目的で使用する場合には、農地転用の許可が必要です。(市街化区域は、届出が必要です)
許可なく転用した場合は罰則が科せられることがありますので、事前に市農業委員会にご相談してください。
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更新日:2026年10月15日