農薬成分(クロピラリド)が残留した輸入粗飼料に由来する堆肥について
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このことについて、別添資料のとおりお知らせいたします。
クロピラリドが原因と疑われる事例が発生した場合や、その他の各種問い合わせについては、千葉県印旛農業事務所企画振興課(043-483-1129)にご連絡願います。
要点
クロピラリドとは
- クロピラリドとは除草剤で、米国、豪州、カナダ等で使用されています。日本での使用は認められていません。
- 家畜や人の健康に影響を及ぼす心配はありません。
- 海外で使用されたクロピラリドが残留した輸入粗飼料が家畜に給与された場合、堆肥を通じて、トマト、ナス、大豆、スイートピー、マメ科牧草などの作物に障害を引き起こす可能性があります。
- イネ科作物は耐性があるため、通常の施用量では、稲、麦、とうもろこしやイネ科牧草の生産に障害を引き起こす心配はありません。
堆肥(排せつ物含む)を販売・譲渡する方々
クロピラリドが残留している可能性がある飼料を給与した家畜に由来する堆肥(排せつ物含む)を、耕種農家等に販売・譲渡する際には、「この堆肥はクロピラリドが残留している可能性があるため、使用に当たっては留意する必要がある」ことを必ず伝達しましょう。
堆肥(排せつ物含む)を使用する方々
堆肥を買うときは、クロピラリドが堆肥中に残留している可能性を、堆肥製造者に確認しましょう。
更新日:2022年11月01日