延滞金について

更新日:2024年01月01日

ページ番号: 14141

延滞金について

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、税額に対して年7.3%の割合で計算した延滞金を徴収します。
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間は、税額に対して年14.6%の割合で計算した延滞金を徴収します。
  • 税額が2,000円未満の時は、全額を切り捨てます。
  • 税額に1,000円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の時は、徴収しません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある時は、その端数金額は切り捨てます。

(延滞金)特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、下記の年率で計算します。

令和3年1月1日から

年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間  延滞金特例基準割合(注釈1)+1%
(上限7.3%) 
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間  延滞金特例基準割合(注釈1)+7.3%

(注釈1)延滞金特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合。

延滞金特例基準割合及び年率
  令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
延滞金特例基準割合 1.5%  1.4% 1.4% 1.4%
 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.5%  2.4% 2.4% 2.4%
 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 8.8%  8.7% 8.7% 8.7%

平成26年1月1日から

年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合(注釈2)+1%
(上限7.3%)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 特例基準割合(注釈2)+7.3%

(注釈2)特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。

特例基準割合及び年率
  令和2年 平成31年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年
特例基準割合 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9%
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 8.9% 8.9% 8.9% 9.0% 9.1% 9.1% 9.2%

平成25年12月31日まで

年率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間  7.3%または
特例基準割合(注釈3)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間  14.6% 

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、7.3%または特例基準割合のうち、どちらか低い方の割合で計算します。

(注釈3)特例基準割合=前年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。

各年の特例基準割合
平成25年 平成24年 平成23年 平成22年

平成21年

平成20年
4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.5% 4.7%

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