延滞金について
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延滞金について
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、税額に対して年7.3%の割合で計算した延滞金を徴収します。
- 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間は、税額に対して年14.6%の割合で計算した延滞金を徴収します。
- 税額が2,000円未満の時は、全額を切り捨てます。
- 税額に1,000円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
- 算出した延滞金が1,000円未満の時は、徴収しません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある時は、その端数金額は切り捨てます。
(延滞金)特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、下記の年率で計算します。
令和3年1月1日から
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 延滞金特例基準割合(注釈1)+1% (上限7.3%) |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 延滞金特例基準割合(注釈1)+7.3% |
(注釈1)延滞金特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合。
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
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延滞金特例基準割合 | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.8% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
平成26年1月1日から
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合(注釈2)+1% (上限7.3%) |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 特例基準割合(注釈2)+7.3% |
(注釈2)特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。
令和2年 | 平成31年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | |
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特例基準割合 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.1% | 9.1% | 9.2% |
平成25年12月31日まで
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 7.3%または 特例基準割合(注釈3) |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、7.3%または特例基準割合のうち、どちらか低い方の割合で計算します。
(注釈3)特例基準割合=前年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。
平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 |
平成21年 |
平成20年 |
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4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.7% |
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[財政部] 債権管理課
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更新日:2024年01月01日