市税の還付及び充当について(過誤納金の還付・充当)

更新日:2024年09月24日

ページ番号: 19485

市税を重複して納付したなどの理由により、納めすぎとなった場合は、納めすぎとなっている市税(これを「過誤納金(かごのうきん)」と呼びます)をお返しします。

ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税や延滞金がある場合は、発生した過誤納金を未納分に充てる(充当)ことが地方税法により定められています。

「過誤納金」とは

過誤納金とは、地方税法で定められた用語であり、「過納金」と「誤納金」を合わせたもののことです。

過納金

もともとは納める必要があって納付された市税について、納付後に税額の減額や取り消し等の決定があり、結果として払い過ぎとなったもの。

誤納金 納付不要の税金を納付した、必要な税額を超えて納付したなどにより、払い過ぎとなったもの。

 

市税の還付・充当について

次のような場合には、本来納付すべき税額より納めすぎとなるため、過誤納金が発生します。

  • 本来納める税額より多く納付した場合
  • 同じ市税を誤って二重に納付した場合
  • すでに納付済みであった市税について、申告等により税額が減額された場合
  • 仮徴収による年金天引きした市税について、決定した税額が天引き額より少なかった場合 など

過誤納金が発生した際は、納期限を過ぎて未納となっている市税等の有無を確認し、未納の市税等がある場合は充当を行います。未納の市税等がない場合は還付を決定します。

還付もしくは充当のいずれの場合にも、「過誤納金等還付(充当・委託納付)通知書」にてお知らせいたします。

還付・充当の手続きについて

還付の手続き

「過誤納金等還付(充当・委託納付)通知書」とあわせて、「過誤納金等還付振込依頼書」をご郵送いたします。振込を希望する口座の情報など、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。

「過誤納金等還付振込依頼書」が市に到着してから、概ね2~3週間後に、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。

注意事項
  • 納税義務者(通知書の宛名に記載されている方)以外の名義の口座に振り込みを希望する場合は、「過誤納金等還付振込依頼書」下部の委任状欄に記入・押印をお願いします。
  • 公金受取口座への振り込みを希望する場合、事前にマイナポータル等での口座の登録が必要です。登録があることをあらかじめご確認ください。

充当の手続き

「過誤納金等還付(充当・委託納付)通知書」に、充当した税目や充当金額などが記載されておりますのでご確認ください。なお、充当先の税目に充当後も未納分が残る場合は、残った未納額分の納付書を同封しますので、納付をお願いします。

還付金の受取期限

原則として、「過誤納金等還付(充当・委託納付)通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。

通知書が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意ください

市の職員を装った人物による還付金詐欺の事例が発生しております。電話・メール・SMSなどによる、次のような連絡はすべて詐欺です!

  • 「還付金の受け取りがされていない」
  • 「お金が返ってくるからATMに行ってほしい」
  • 「郵便物を送ったが、返信がないので連絡した」

還付金の関係で、市の職員がATMの操作などをお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

不審な点を感じたら、債権管理課までご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6116
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ

※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、​​​​よりスムーズなご案内が可能です。

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