市税などがスマートフォン決済で納付できます

更新日:2023年12月01日

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令和3年4月1日よりバーコード付きの納付書について、スマートフォン決済(以下「スマホ決済」)を利用した納付ができるようになりました。金融機関窓口等へ出向くことなく、いつでも支払いが可能です。

※令和5年12月1日より、ご利用いただけるスマホ決済アプリが増えました!

対象のスマホ決済アプリ

  • LINE Pay 請求書支払い
  • PayPay 請求書払い
  • d払い 請求書払い ※令和5年12月1日~利用可能
  • au PAY(請求書支払い) ※令和5年12月1日~利用可能
  • PayB ※令和5年12月1日~利用可能

 (注意1)納付手数料は無料です。ただし、インターネット等の通信費等については、ご利用者様の負担となります。

 (注意2)令和5年4月1日から、「PayPay」の運用が変更されています。

・税金のお支払いは「PayPayマネー」でのみ可能(要本人確認)

・本人確認せず銀行・ATMからチャージした「PayPayマネーライト」は、税金の支払い不可

・「PayPayマネーライト」を「PayPayマネー」へ変更することは不可

詳しくはPayPayカスタマーサポート(0120-990-634/24時間受付)にお問い合わせください。

対象の税金・料金

納付できる市税等・お問い合わせ先
税金・料金 担当課 お問い合わせ先 (電話)
  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
債権管理課 043-484-6116
  • 介護保険料(普通徴収)
介護保険課 043-484-6187
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
健康保険課 043-484-6136
  • 公立保育園保育料
  • 公立保育園延長保育料
  • 公立保育園給食費
こども保育課 043-484-6245

(参考)バーコード付納付書

(注意)次に該当する納付書はご利用ができません

  • 納期限(指定期限)が過ぎているもの
  • バーコード印字がないもの
  • 汚れや破損などによりバーコードが読み取れないもの
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
  • 金額の訂正があるもの

ご利用方法

事前の利用登録・チャージが必要です

 利用登録・チャージ・操作方法等は各アプリ毎に異なるため、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

LINE Pay

PayPay

d払い

auPAY

Pay B ※お使いの金融機関によってご利用アプリが異なりますのでご注意ください。

注意事項

  • 金融機関、コンビニエンスストア、市役所窓口等ではアプリを利用した支払いはできません。
  • スマホ決済後、手元に残った納付書での二重納付にご注意ください。
  • 領収書は発行されませんので、領収書が必要な場合は納付書裏面に記載のある金融機関等で納付してください。
  • 口座振替をご利用の方は口座振替停止手続きが必要となりますので、本ページ上部に記載の各税金・料金の担当課までご連絡ください。
  • スマホ決済にて納付後、納付情報の反映に時間を要しますので納税証明書をすぐに発行することはできません。
     お急ぎの場合は、納付書裏面に記載のある金融機関等で納付した領収書を確認させていただき、納付情報を反映した納税証明書を発行することができます。
     (注意)スマホ決済でお支払いいただいた際の支払い履歴画面の提示では、納税証明書は発行できません。
  • 軽自動車税をスマホ決済アプリで納付された方に車検用納税証明書を郵送しておりましたが、令和5年1月から軽自動車については車検時の納税証明書の提示が原則不要となりましたので、令和6年度以降は郵送しません。(自動二輪車は従来どおり納税証明書の提示が必要なため、引き続き郵送いたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6116
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ

※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、​​​​よりスムーズなご案内が可能です。