口座振替済通知書の廃止について
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佐倉市税の口座振替済通知書廃止のお知らせ
平成17年度から、口座振替をご利用の方にお送りしていた「佐倉市税口座振替済通知書」を廃止しています。
対象税目
- 市民税・県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税の一部(車検のない軽自動車)
廃止理由
- 発送に係る経費節減(主に郵便料金)
- 佐倉市が取り組んでいるISO14001に基づく環境負荷の低減(紙使用量の削減)
今後の確認方法
今後は、通帳への記帳にて振替結果をご確認ください。
残高不足等で振替ができなかった場合は通帳には記帳されず、市から納期後10日前後を目途に口座振替不能通知書兼納付書を発送いたしますので、そちらの納付書にてご納付ください。
なお、再振替は行っておりませんので、ご了承ください。
軽自動車税について
廃止対象となる軽自動車一覧
- 原動機付き自転車すべて
- 軽二輪
- 小型特殊自動車
車検のため今後も振替済通知書を郵送する軽自動車一覧
- 四輪乗用の営業用と自家用
- 四輪貨物の営業用と自家用
- 軽三輪
- 二輪の小型自動車
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]債権管理課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6116
ファクス:043-486-5444
※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
更新日:2023年11月07日