滞納処分

更新日:2023年11月07日

ページ番号: 2130

市税を滞納した場合の処分

定められた納期限までに市税を納付しないことを「滞納」といいます。
滞納してしばらくすると督促状が送付され、それでも納付されない場合には、催告書送付や居宅訪問などを実施します。
滞納した際には、本来納めるべき税額に延滞金も加算して納付していただくことになります。
そのまま滞納状況が続きますと、納期限までに納付された方との公平性を保つとともに財源(税収)確保を図るため、財産(預貯金、給与など)の差押、さらには差押財産の換価を行うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444

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