インターネット公売の共同入札の手続

更新日:2025年03月27日

ページ番号: 3238

1.共同入札とは

  • 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
  • 公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。

2.手続きに入る前に

  • 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続及び入札手続をすることができるのは、当該代表者の IDになります。
  • オークションサイト内の佐倉市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
  • 公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分番号ごとに必要になります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、次の手続を行ってください。

 

3.必要書類の送付

 代表者の方は、次の書類を佐倉市財政部債権管理課(以下書類送付先参照)に書留郵便(簡易書留等)にて入札開始日の2開庁日前までに佐倉市が確認できるように送付してください。

1.公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書

  • 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。また、振込先は代表者名義の口座を記入してください。
  • 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、 ID、メールアドレス、返還先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 捨印も必ず押してください。
  • 右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。

2.委任状(代表者以外の方全員からの代表者に対する委任状)

  •  「委任状」を印刷し、「記載例」にしたがって、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を押してください。

 (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。

3.共同入札者持分内訳書

  • 「共同入札者持分内訳書」を印刷し、「記載例」にしたがって共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押してください。
  • 「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

4.住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)(共同入札者全員分)

5.印鑑証明書(共同入札者全員分)

  •  印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものに限ります。

書類送付先

〒285-8501

千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 財政部債権管理課 滞納処分班

4.公売保証金の納付

クレジットカードによる公売保証金納付の場合

  • 代表者名のログインIDにより、代表者が公売参加の手続きを行ってください。代表者は、公売システム画面上の参加者情報欄に代表者の住所、氏名等を入力し、共同入札希望欄で「する」を選択してください。
  • クレジットカード情報を入力し、公売保証金を納付してください。なお、代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

銀行振込などによる公売保証金納付の場合

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた佐倉市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された代表者のメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。

電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もあります。)

公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに佐倉市が確認できるように納付してください。佐倉市が納付を確認できない場合、入札することができません。

1.銀行口座への振り込み

  • 公売保証金を振り込み後、佐倉市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

2.現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

  •  郵送料などは、公売参加者の負担となります。

3.郵便為替の送付

  • 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

4.佐倉市債権管理課に直接持参

  •  銀行振出の小切手は、東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  •  受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)

佐倉市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

公売参加仮申し込みを行った代表者の IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

5.入札の際の注意事項

  • 公売参加申し込みが完了した代表者の IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者の IDでログインした場合のみ閲覧できます。
  • オークションサイトからの自動送信メールは、あらかじめ認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

6.落札後の注意事項

開札後、共同入札者が買受人(売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者)となった場合、佐倉市は代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、佐倉市連絡先などのご案内を送信します。

代表者は電子メールに記載された佐倉市連絡先に電話してください。佐倉市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、佐倉市職員がご説明します。

買受人となった場合、買受代金納付期限までに佐倉市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
 (注意) 登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に佐倉市にいただく電話連絡の際にご説明します。

買受代金納付期限までに次の書類を佐倉市へ提出してください。

  1. 佐倉市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
  2. 共同入札者全員の住所証明書
    • 個人の場合:住民票写し
    • 法人の場合:商業登記簿抄本
  3. 所有権移転登記請求書
    「所有権移転登記請求書」を印刷し、太枠内に代表者の住所、氏名などを記入し、代表者の実印を押印してください。
  4. 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)
  5. 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  6. 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
  7. 共有合意書
    「共有合意書」をダウンロードし、共同入札者全員の署名及び実印の押印をしてください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。

7.公売保証金の返還

  • 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
  • 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。
  • 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに公売中止後4週間程度要することがあります。
  • 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  • 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  • 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した代表者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座への振込のみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444

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