落札後の注意事項

更新日:2025年03月27日

ページ番号: 4695
落札後の注意事項の詳細
公売財産種別 動産 自動車 不動産
危険負担 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。
契約不適合責任 佐倉市は公売財産について契約不適合責任を負いません。
引渡条件 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。
返品・交換 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品や交換はできません。
佐倉市の引渡義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合


佐倉市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法で公売財産の引渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても佐倉市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合


佐倉市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法で公売財産の引渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても佐倉市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

佐倉市は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。
また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。
保管費用 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 なし
落札者(最高価申込者)決定後に公売保証金が返還される場合 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(滞納市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444

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