落札後の注意事項
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公売財産種別 | 動産 | 自動車 | 不動産 |
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危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。 | ||
契約不適合責任 | 佐倉市は公売財産について契約不適合責任を負いません。 | ||
引渡条件 | 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 | ||
返品・交換 | 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品や交換はできません。 | ||
佐倉市の引渡義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
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「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
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佐倉市は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。 また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。 |
保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 | なし | |
落札者(最高価申込者)決定後に公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(滞納市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444
※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
更新日:2025年03月27日