落札後の手続き(自動車)
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1 佐倉市連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、佐倉市が最高価申込者(またはその代理人)に、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、佐倉市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
- (注意)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- 電子メールに記載された佐倉市連絡先に電話してください。佐倉市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、佐倉市職員がご説明します。
- 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合 」を参照ください。
2 買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐倉市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、佐倉市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- 銀行口座への振り込み
- 振込先口座は、佐倉市から送信する電子メールでご案内します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。 - 郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 佐倉市債権管理課に直接持参
- 銀行振出の小切手は、東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、午前9時から午後4時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
- 銀行口座への振り込み
- 買受代金納付期限までに佐倉市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3 必要書類の提出など
- 次の書類を佐倉市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に佐倉市が送信する電子メールでご確認ください。- 佐倉市が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
- 所有権移転登録請求書
「所有権移転登録請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入、捺印してください。 - 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 郵便切手1,500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局千葉運輸支局以外の場合のみ)
- 必要書類は、書留郵便などにより郵送(郵送料は買受人の負担となります。)、または、直接佐倉市債権管理課に持参してください。
なお、買受人本人が来庁する場合は、次の書類をお持ちください。- 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
4 公売財産の引き渡し
- 佐倉市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、佐倉市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しと公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局千葉運輸支局以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押抹消登録は郵送で行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び佐倉市が買受人などへ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳しくは、落札後にいただく電話などで説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の印鑑証明書
- 佐倉市が買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が佐倉市債権管理課に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の写真付本人確認書をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]債権管理課(滞納処分班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6118
ファクス:043-486-5444
※メールフォームから納税に関するお問い合わせをいただく場合、納税義務者の方の①氏名②住所③生年月日④お手持ちの通知書に記載された通知書番号など、ご本人の特定が可能な情報をご記載いただくと、よりスムーズなご案内が可能です。
更新日:2026年01月05日